医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

俺は無実だ!

2012-02-26 07:01:56 | 薬局
犯罪捜査まがいのようだ。

医療機関の個別指導はかなり厳しいようだ。
指導を受けた医師が自殺した例もあるらしい。
実は、10年7月に厚労省が保健医療指導鑑査に、犯罪捜査の考え方を導入する提案があったそうだ。
それを受けて四病院団体協議会では、監査と犯罪捜査を同一視する考え方を是正するよう求めていた。
何だか凄い話しだ。
このブログでも医療指導鑑査に弁護士の立会いを認めさせた地域の紹介をしたことがある。
それによってかなり厳しさが緩んだとも聞いている。

私も薬局での個別指導は何回か経験したことがある。
この場合は書き方に不備あるか、算定の仕方をよく理解していないかが争点であり、比較的指導内容は納得性がある。
でも、明らかにそれは無理だろうと思うことも多い。

しかし、医師の場合は異なる。
医師の業務は診断である。
まさに診察して判断する。
ここには基本的な原理原則はあっても、個人の主観に大きく左右される部分が多々ある。
これを外部から適否を判断されるとなるとかなり厳しい。

これらを受けて今月23日に医師と弁護士らがメンバーとなり「指導・監査・処分改善のための健康保険法改正研究会」を発足させた。
健康保険法にある保険医療機関を開設した保険医を呼び出して鑑査する権限や、不正な診察を行っていると判断した医師の保険医登録を取り消す権限を、厚生労働相に認められており、実務的には、地方厚生局の都道府県事務所などの担当者が行っている。(長い)
この研究会では、監査側の担当者の権限が適切に制限できておらず、患者の状況からやむ得ず行った治療や、故意ではないが違反に至った行為などでも、結果として保険医登録の取り消しになることもある。
これらを犯罪者扱いで追及されると冤罪まがいになるのではないかと危惧している。
そこで鑑査等へ医師会等が選任した弁護士の立会いを認めさせるというものだ。
実際に、弁護士の帯同を認めている地域もあるが、そこでは、口をはさむと「それ以上発言をしたら出て行ってもらう」とかなり高圧的らしい。

薬局の個別指導も最終的には「自主返還」とさせられる。
自主返還とは自分の非を認めるということだ。
どこかで徹底的に法の下で戦う薬局があってもいいと思う。

って、自分では出来ないので、かなり無責任かもしれない。

昨夜一緒に飲んだ女性社長からの宿題を背負って!
今日は高速フェリーで松山に向かう。
この船旅が何とも気持ちがいい。
ただ、私は金づちなので…そこがちょっと心配!



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