うぅ~ん!
悩ましい内容ですね。
早速、いろいろな方からご意見を頂戴しました。
さすがに現場力は違う。
先ず、在宅に関してですが新設の「在宅患者調剤加算」の算定要件として、過去の実績が1年必要ではないかと。
確かによく読んでみると、そんなニュアンスですね。
「在宅患者訪問薬剤管理指導」を行なう旨を地方厚生局に届け出ている事が前提で、それからさらにレベルアップした薬局ってことですね。
となると、ここの部分での「基準調剤加算」は温存されそうだ。
驚かせてごめんなさい!
私が「在宅患者訪問薬剤管理指導」そのものの算定用件が変わるのではないかと思い込んでいた。
それは、1つには、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届出をしているが「基準調剤加算」の施設基準を満たしていない薬局が31%あり、ここに問題提起があったからだ。
また、11/30の中医協資料の「基準調剤加算」の算定要件に「在宅業務の届出と体制整備」とだけ記載されていた。
ここで頭が思い込みで回転しちゃったようだ。
今回の「在宅患者調剤加算」なるものは突然出てきた。
何だか次回に持ち越したようだ。
ただ、問題はこの他の算定用件の方が引っかかる。
それは「地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間」の定義である。
例えば医療機関に合わせて昼休みを取っている薬局はどうか。
これはまずいよね。
その他に水曜又は木曜日の午後からの閉店は。
さらに土曜日の完全お休みはいかが。
もっと言うと基幹病院などが土日も診療していたらどうする。
そして、時間は9時から何時までなど。
これからの解釈が出ないと分からない。
こんな風に問題意識を持つと解決方法も早く対処できるんじゃないのかな。
それから「突合点検」についても見解が出ている。
後発医薬品への「変更可」の処方せんで、調剤薬局において適用外の後発医薬品への変更が考えられる。
この件については「医科も調剤も査定しない」と支払基金がコメントしたようだ。
何だか良くわかんないけど、これでは「突合点検」の意義を損ないそうだ。
怪しい薬剤については薬剤師が疑義照会で確認できるはず。
または医師が単品の変更不可でいいと思うが、何事もごね得って事もある。
何でも厚労省は後発医薬品に対する査定を厳しくすると、変更が進まなくなると判断したらしい。
これもおかしな話だが仕方ない。
皆さんのご意見を聞かせて下さい。
2月は「にげる」対応は急いで下さい。
目指すは薬学ブログ第1位
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先ず、在宅に関してですが新設の「在宅患者調剤加算」の算定要件として、過去の実績が1年必要ではないかと。
確かによく読んでみると、そんなニュアンスですね。
「在宅患者訪問薬剤管理指導」を行なう旨を地方厚生局に届け出ている事が前提で、それからさらにレベルアップした薬局ってことですね。
となると、ここの部分での「基準調剤加算」は温存されそうだ。
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私が「在宅患者訪問薬剤管理指導」そのものの算定用件が変わるのではないかと思い込んでいた。
それは、1つには、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届出をしているが「基準調剤加算」の施設基準を満たしていない薬局が31%あり、ここに問題提起があったからだ。
また、11/30の中医協資料の「基準調剤加算」の算定要件に「在宅業務の届出と体制整備」とだけ記載されていた。
ここで頭が思い込みで回転しちゃったようだ。
今回の「在宅患者調剤加算」なるものは突然出てきた。
何だか次回に持ち越したようだ。
ただ、問題はこの他の算定用件の方が引っかかる。
それは「地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間」の定義である。
例えば医療機関に合わせて昼休みを取っている薬局はどうか。
これはまずいよね。
その他に水曜又は木曜日の午後からの閉店は。
さらに土曜日の完全お休みはいかが。
もっと言うと基幹病院などが土日も診療していたらどうする。
そして、時間は9時から何時までなど。
これからの解釈が出ないと分からない。
こんな風に問題意識を持つと解決方法も早く対処できるんじゃないのかな。
それから「突合点検」についても見解が出ている。
後発医薬品への「変更可」の処方せんで、調剤薬局において適用外の後発医薬品への変更が考えられる。
この件については「医科も調剤も査定しない」と支払基金がコメントしたようだ。
何だか良くわかんないけど、これでは「突合点検」の意義を損ないそうだ。
怪しい薬剤については薬剤師が疑義照会で確認できるはず。
または医師が単品の変更不可でいいと思うが、何事もごね得って事もある。
何でも厚労省は後発医薬品に対する査定を厳しくすると、変更が進まなくなると判断したらしい。
これもおかしな話だが仕方ない。
皆さんのご意見を聞かせて下さい。
2月は「にげる」対応は急いで下さい。
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