議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

ISO審査員のアドバイス??

2007年02月21日 05時28分41秒 | コンサル日誌
 良くあるご質問の中に「ISOで『~しなさい』と言われたのですが、必要なんですか?」というものがあります。ISOの審査員の方のアドバイス(?)で、やらざるをえない状況に陥ることがあるようです。

 例えば、

 「マニフェストの照合確認欄への記載をしたら、さらに照合確認をした人の認印を押さなくてはならない(もちろん、別途エクセルで管理しているにも関わらず・・・)」
 「特管の帳簿には、マニフェストの返送日を記載すべきである」

 他にも沢山あったのですが、忘れてしまいました。ともかく、マニフェスト系が多いようです。指摘もしやすいですしね。

 おそらく、どこかの書籍や他の事業者の取り組みを見てのアドバイスなのでしょう。しかし、法的根拠は何もありません。
 それにしてもISO審査員の不十分な知識による発言は、影響力が大きいこともあるので、控えて欲しいものです。それに、ISO審査員はコンサルをしてはいけないのでは?

 審査員が変わるたびに、新しい指摘という名のアドバイスを受けて、全てに対応していては大変なことになります。ちゃんと法定要件を確認して(審査を受けるときには、手元に法令集を置きましょう)、現状の方法が適切であることを説明できるようにしましょう。
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廃棄物の定義及び種類_4

2007年02月20日 17時47分39秒 | 過去の疑義照会
問4
個人家屋を自ら解体する場合の廃木材はどのように扱うべきか。


個人家屋を自ら解体する場合の廃木材は当該住民の排出する一般廃棄物である。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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違法な許可が取り消しに

2007年02月20日 05時16分30秒 | ニュースクリッピング
 埼玉県の許可を取り消すという判決が出ました。施設の設置許可が必要な規模の破砕施設について、業者が実際より過少に届けていたようです。そして、県はその施設を使用して行う処理業の許可を出していたということです。

 「くぬぎ山」処分場許可取り消し訴訟:1施設を取り消し 毎日新聞

 「1施設の許可は違法」 処分能力で過少申告 くぬぎ山産廃訴訟 埼玉新聞

 なぜこんなことが起こるのでしょうか。行政の能力不足でしょうか。申請書類を見るだけで、現場の施設をちゃんと確認していなかったからでしょうか。困った話です。


 さて、この判決が確定すると欠格要件に該当するのでしょうか。

○許可の取り消し
 まず、許可の取り消し自体は欠格要件に該当するのですが、今回の判決は法第14条の3の2の規定による取り消しではないので、該当しないかもしれません。

(欠格要件)
**法第7条第5項4号~抜粋***
ニ 第七条の四若しくは第十四条の三の二の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
****************

(許可の取消し)
**第十四条の三の二~抜粋***
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一  第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二  前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
三  不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき
************

○不正の手段による許可申請
 しかし、この第十四条の三の二 第三号を見ると「不正の手段により許可を受けたとき」とあります。判決で今回の申請が不正であると認定されているのですから、やはり欠格要件に該当すると考えるべきと思います。

 そうすると、この業者は全ての許可が取り消されることになります。さてさて、この話どうなるのでしょうか。今後もウォッチしていきたいと思います。
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廃棄物の定義及び種類_3

2007年02月19日 20時43分07秒 | 過去の疑義照会
問3
野犬狩りの後保健所がその死体を焼却した際の残灰は、一般廃棄物と解してよいか。


お見込みのとおり。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年時点の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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一般廃棄物広域認定品目の制限について

2007年02月19日 05時20分41秒 | 政策提言
 一般廃棄物の海洋投入処分が全面禁止となった関係でしょうか、廃火薬が一般廃棄物の広域認定の対象物に追加されるようです。
 ○一般廃棄物海洋投入処分の全面禁止について→こちら

 ○一般廃棄物広域認定対象物への廃火薬の追加について→こちら

 これまで海洋投入できていたものが、ダメになったため、市町村では処理できなくなったのでしょう。それで広域認定で製造者に回収させるという方向のようです。

■□不要な規制□■
 やっぱり、一般廃棄物の広域認定の対象物を制限するのは、ナンセンスな話に思えます。行政の都合が悪いものは事業者に回収させて、都合が悪くないものは、メーカーが回収したくてもダメだという形です。これのどこが廃棄物処理法の目的に合致した規制なのでしょうか。メーカー等が回収、リサイクルしたいというのであれば、産業廃棄物と同様の基準で認めるべきです。目的に合致しない規制は、さっさと取り払わなければなりません。
 (そもそも自治体ごとに収集運搬業の許可が必要という規制自体、目的に合致しないと思っているのですが・・・)


★廃火薬は必ず一般廃棄物になる
 ちなみに、火薬(ここで対象とするのは火薬類取締法第2条第1項に定めるものだそうです)は粉末状のものが多いようです。⇒(Googleイメージ検索で「黒色火薬」を調べた結果です)。粉末状のものが廃棄物になると、産業廃棄物の20種類に該当しないので必ず一般廃棄物になります。
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無許可営業をしてしまったかも!!

2007年02月16日 05時30分47秒 | 余談コーナー
 風邪とヘルニアのダブルパンチで、しばらくお休みしていました。

 ヘルニアは、MRIを撮ってもらい「やっぱりヘルニアに間違いない」という診断を受けました。既にレントゲンで「ヘルニアでしょう」という診断があったのですが、その病院が新しくMRIを入れたから使っただけのような気もします。3割負担で5000円かかりました。不要な医療費を払った(医療保険制度に負担をかけた)ような気もして、かなり気になります。

 MRIの写真は、「差し上げます」ということでもらってきました。そのときは嬉しかったのですが、異常部位が明確に映った写真が手元にあるのは、どうも気分のいいものではありません。しかも、もらって気づいたのですが「あってもどうしようもない」代物です。即刻捨てることになるかも。
 もしかすると、知らぬ間にその病院の産業廃棄物の処理の受託をしてしまったのでは・・・。いやいや、占有者たる私が廃棄物と思っていなかったのだから、大丈夫なはずだ。
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廃棄物の定義及び種類_2

2007年02月15日 20時42分12秒 | 過去の疑義照会
問2
水力発電所のダムの管理に当たり、不要として排出された流木は一般廃棄物と解してよいか。


お見込みのとおり。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年時点の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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廃棄物の定義及び種類_1

2007年02月14日 21時25分29秒 | 過去の疑義照会
問1
10%の銅を含むレンガくずを有償で売買しているが、レンガくずだけを廃棄物と考えられるか。


総体としてレンガくずは有価物である。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年時点の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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ではこちらも、ちょっと嬉しい話

2007年02月13日 05時44分11秒 | 余談コーナー
 チビローに負けずに、嬉しい話をしたいと思います。

 先週は大阪で8日(木)、9日(金)の2日連続でセミナーを行いました(そのせいもあって、ブログの更新を完全に怠りました)。嬉しい話というのは、セミナーの事務局をしていただいているお客様からのお褒めの言葉です。
 「沢山のテーマが盛り込まれているのに、論点がぼやけず、どこにポイントがあるのかがよくわかる。あんな風にはなかなか話せない。」とのこと。
 アンケートでも「わかりやすい」というコメントを頂くことがあるのですが、今回は社内講師もされている方からの直接の褒め言葉です。かなり嬉しいかったです。

 要因としては、①ポイントを押さえた話し方を常に心がけている、②何回も繰り返している部分について改善が進んでいる、③場数を踏むことによる精神的な余裕がある、あたりが挙げられると思います。
 あとは、もう少し笑いが取れるようになるといいと思っています。昔より良くはなっているのですが・・・。
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消火器

2007年02月09日 23時16分45秒 | 過去の疑義照会

1 事犯の概要
 (1) 被疑者Aは、消防法において定める事業者が設置している防火設備の消火器を無償で回収し、消火剤の交換もしくは、古い消火器を取り替え、新規の消火器の販売等を事業活動としている大阪市内に所在するBに赴き、Bより排出する古い粉末消火剤を含む消火器を処分する旨告げ、Bより処分委託をとりつけた。
 (2) Aは、収集運搬車両を有しないため、Cのダンプカーとその運転手を雇用し、収集運搬する当日に、Cの運転手を同行のうえ、Bの倉庫に赴き古い消火器の収集運搬を行い、大阪府南河内郡太子町に所在する無許可処分業者D(既に本府警本部において逮捕済)の設置する処分場に搬入したものである。
2 疑義照会
 (1) 廃棄物の種類
   Bが、排出した粉末消火剤入りの消火器は、
    産業廃棄物である
     金属くず(消火器本体)
     廃プラスチック類(ホース、ノズル等)
    と、一般廃棄物である
     粉末消火剤
  の混合物と解してよいか。
 (2) 違反条項
  ① Aは、事業者Bに対し産業廃棄物を受託する旨告げ、Bより処理料金を受領のうえ処分の委託を受けた。また、その廃棄物の収集運搬にあたり、Cのダンプカー及びその運転手を自らの管理下に置き一般廃棄物及び、産業廃棄物の収集運搬を行ったことは、法第7条第1項及び第14条第1項に基づく許可を要するものであるが、Aは一般廃棄物処理業の許可権者である、大阪市長及び、太子町長並びに、産業廃棄物処理業の許可権者である、大阪府知事及び、大阪市長の許可を受けておらず、よって法第7条第1項及び第14条第1項違反と解してよいか。
  ② 排出事業者Bは、自らが排出する産業廃棄物の処理委託にあたり、収集運搬業者及び処分業者の許可の有無及びその事業の範囲等の確認をすることなく、またそれぞれに対し文書による契約を行わなかったものであり、よって法第12条第3項違反と解してよいか。


 (1)貴見によることとして差し支えない。
 (2)① 貴見によることとして差し支えない。
   ②産業廃棄物である廃プラスチック類及び金属くずについては、法第12条第3項違反である。

※読みやすさを重視し、文書名等の表記は省略しました。
 (省略なしの文書はこちらです)

【平成7年2月2日 生経152号】【平成7年2月9日 衛産17号】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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