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工作物の除去に伴い不要となった木材について問う。
答
工作物を除去する事業活動のうち建設業の事業活動に伴って生じた木くずは、令第1条第2号に掲げる産業廃棄物である。その他の工作物を除去する事業活動に伴って生じた木くずは、一般廃棄物である。
なお、建設業に該当するか否かについては、昭和57年6月14日付け環産第21号厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知問13を参照されたい。
また、当該木くずがコンクリート破片等と密接不可分の状態である場合には、全体として令第1条第9号に掲げる産業廃棄物と解して差し支えない。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。