議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物の定義及び種類_5

2007年02月22日 19時15分56秒 | 過去の疑義照会
問5
工作物の除去に伴い不要となった木材について問う。


 工作物を除去する事業活動のうち建設業の事業活動に伴って生じた木くずは、令第1条第2号に掲げる産業廃棄物である。その他の工作物を除去する事業活動に伴って生じた木くずは、一般廃棄物である。
 なお、建設業に該当するか否かについては、昭和57年6月14日付け環産第21号厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知問13を参照されたい。
 また、当該木くずがコンクリート破片等と密接不可分の状態である場合には、全体として令第1条第9号に掲げる産業廃棄物と解して差し支えない。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
コメント (2)
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問題_処理業者が処理委託契約書をなくしてしまった!!

2007年02月22日 05時16分28秒 | コンサル日誌
 突然ですが、問題です。

 処理業者が、排出事業者と締結している処理委託契約書を紛失しました。この契約書は6年前に作成したもので、取引は今も継続しています。(排出事業者は処理委託契約書をちゃんと保管しています)
 この状況において、廃棄物処理法の罰則の対象となるのは誰でしょうか。

 ちょっと考えてみてください。いや、考えるだけでなく、条文をあたっていただいたほうがよいでしょう。

 明日、解説したいと思います。
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