議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物の定義及び種類_9

2007年02月28日 19時25分20秒 | 過去の疑義照会
問9
下水管渠、道路側溝等の清掃を行った際発生する泥状物は産業廃棄物か。


下水管渠等に堆積したでい状物に対して、下水管渠等管理者たる国、地方公共団体等がこれを除去し、排出した場合は、産業廃棄物(汚でい)としてとらえる。ただし、道路側溝等の開渠部にしばしば堆積する紙、木は一般廃棄物であり、そのほか、その性状に応じて判断する。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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またまた、ペットの死体(=廃棄物)の不法焼却で逮捕

2007年02月28日 05時38分59秒 | ニュースクリッピング
 記事のタイトルもなかなか興味を引きますね。

「思い出の場所」公園で犬の死体燃やした疑い、2人逮捕

 30kgの犬の死体を、ガソリンをかけて焼却したそうです。その理由のひとつとして「業者に委託すると処理費がかかってしまうから」と言っているそうです。このコメントが微妙ですが、廃棄物処理法違反というのは、どうも気分が悪いです。

そういえば、人間の死体を火葬場以外で焼いたら、死体損壊になるそうです。Wikipediaの死体遺棄
家畜はともかく、ペットの死体については、動物愛護法かなんかの下で別途規定を設けることはできないのでしょうか。
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