議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

ちょっと嬉しい話

2007年02月08日 20時31分59秒 | 過去の疑義照会
今日はちょっと嬉しい話を聞きました。

昨年、とあるお客様の事業所の廃棄物管理状況の調査を行ったところ、とてもご満足いただけたそうです。その事業所の方が別の事業所に紹介してくださり、その別の事業所から、本社に対して「うちの事業所もやって欲しい」という声が上がっているとのこと。

この事業所の皆様には大感謝です。恥ずかしい話ですが、実はその日、チビローは風邪を引いてしまい、まともに声が出ないような状態。お客様は非常に聞き苦しかったはずです。『そのときのお客様、すみませんでした!
それでもご満足していただけたなんて・・・ 

もっともっと喜んでいただけるような仕事ができるよう、体調管理も、廃棄物処理法の勉強も頑張ります!

また明日から疑義解釈の紹介を続けます。
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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物の区分等に関する専門委員会(第4回)

2007年02月07日 05時44分25秒 | 余談コーナー
 昨日、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物の区分等に関する専門委員会(第4回)がありました。私は参加できなかったのですが、話によるとぜんぜん議論がまとまっていない状態のようです(他にもテーマがあったのですが、ここでは木くずの話を取り上げます)。今年度中にまとめるというのは難しいのではないか、という感じがするそうです。委員が自分の希望をバラバラと述べ合っただけで、どうするかという方向性もなかったようです。

 この話題、途中で空中分解したりして・・・・・。

 詳しくは、この委員会を傍聴したチビローからコメントが入るはずです。皆さん、乞うご期待。
コメント (1)
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リピーターの方々

2007年02月06日 05時35分12秒 | コンサル日誌
 昨日、今日と「廃棄物管理の法と実務セミナー」をやっています。いつも、「どんな方が来ているのだろう」と参加者リストを見るのが楽しみです。

 公開セミナーの参加者の顔ぶれを見ると、気が付くことがあります。過去にセミナーにご参加いただいたり、コンサルでお付き合いのある会社から、いろいろな方が継続的にパラパラと参加されているのです。

 本社の環境部門の方、工場の方、本社の営業企画部門の方、部署名を見ても何の担当だか良くわからない方、これらの部門へ新規配属となった方など、様々です。会社のあちこちで廃棄物管理に関するニーズが顕在化してきていることが、ひしひしと感じられます。

 しかしいずれも、社内のほかの方からの紹介での参加というケースが多いようです。そのようなお客様がいるということは、このセミナーがそれなりに評価を頂いているからだろう、と少し嬉しかったりします。

 でも、新規の参加者の方も、もちろん嬉しいです。是非同僚の方に紹介してくださいね。
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建設廃材の取り扱いについて

2007年02月05日 19時55分27秒 | 過去の疑義照会
問 
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、耕作物の除去に伴って生じたコンクリート破片を土地造成に利用する目的で、粒度調整等の中間処理をし、附加価値を高めたとしても、そのものを有償売却できず、また占有者自らも土地造成に利用できないで、他人に不要物として、処分料金を支払って処分を委託した場合には、このものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう産業廃棄物にあたると解するがどうか。


 貴見によることとして差し支えない。

※読みやすさを重視し、文書名等の表記は省略しました。
 (省略なしの文書はこちらです)

【昭和55年1月17日 警察庁丁公害発1号】【昭和55年1月30日 環産第2号】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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廃棄物処理法マニア度テスト_9

2007年02月05日 05時53分08秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
■□廃棄物処理法マニア度テスト□■

Q:通常保管されているマニフェスト伝票(A票、B2票、D票、E票)のうち、5年間の保存義務がないものはどれか。【難易度★★★】


 正解は下のほうにあります。
























A:A票 下記条文参照のこと

**施行規則第八条の二十*****
 一~五 省略
六  交付した管理票の控えを、運搬受託者(処分受託者がある場合には、処分受託者)から管理票の写しの送付があるまでの間保管すること。
******************

もちろん、ここでいう交付した管理票の控えとは、A票のことです。
つまり、A票は処分業者から写しが戻ってくるまで保管しておけばよく、5年保存の義務はないのです。

でも、実務上はA票も保存したほうがよいでしょう。内部監査やISOの審査員の方から指摘されるでしょうから。(間違っても、A票をなくしたからといって、再発行しないようにしましょう。)

難易度★★★ではなく、★★★★だったでしょうか。
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産業廃棄物の種類

2007年02月02日 20時49分54秒 | 過去の疑義照会
問 
蒲鉾、ちくわ、てんぷら等の食料品を製造する過程において生じた残渣物が、処理施設に流入して沈殿し、でい状になった物、及び浮遊物(スカム)は総体として産業廃棄物である汚でいと解してよいか。


 貴見によることとして差し支えない。

※読みやすさを重視し、文書名等の表記は省略しました。
 (省略なしの文書はこちらです)

【昭和56年6月17日 警察庁丁公害発第84号】【昭和56年7月14日 環産第25号】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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最終処分場の建設差し止め

2007年02月02日 05時45分35秒 | ニュースクリッピング
 千葉のエコテックという会社が建設中の管理型最終処分場ですが、これの建設差し止めの判決が出ました。

 asahi.com
 四国新聞

■千葉地裁の判断
「有害物質が漏出した場合、生命や身体に重大な影響を及ぼすことは明らか」ということです。理由として「地下水が豊富な場所であり、立地の選定に慎重さを欠く」、「操業に適切な維持管理を継続する経済的な基盤がない」とのことです。

 経済的な基盤がない、つまり経理的基礎(規則10条の5第2号ロ(2)参照)の話で差し止めになっています。もちろんこれは、経理的基礎もあるという判断の上で行政が許可を出しているわけです。

■最終処分業者の経理的基礎
 以前にも書いたかもしれませんが、最終処分業者が倒産した場合、浸出水の処理にかかる費用を誰が負担するのかが問題となります。
 浸出水の処理はもう必要でない、とされた最終処分場はおそらくあまりないはずです。何しろ浸出水の処理を続ける期間として「数百年という意見もある(参照サイト)」くらいですから。ですからこれから、「もう処理できない(資金がない)」という業者が雨後の竹の子のごとく出てくる可能性もあります。その場合、措置命令の要件に該当している排出事業者に費用負担が求められるかもしれませんし、該当しない排出事業者にも社会的責任の一貫として費用負担が求められる可能性もあります。

 最終処分業者の財務諸表、チェックしたほうがいいかもしれません。。。。
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洋上焼却

2007年02月01日 19時07分20秒 | 過去の疑義照会
問88 
洋上焼却に関する次の場合に対する法適用関係はどうなるか。
 (1) 陸上で発生した廃棄物を洋上焼却する場合
 (2) 海洋で発生した不要物を洋上焼却する場合
 (3) 陸上で発生した廃棄物の洋上焼却後の残渣物を陸上処理する場合
 (4) 陸上で発生した廃棄物の洋上焼却後の残渣物を海洋投入処分する場合
 (5) 海洋で発生した不要物の洋上焼却後の残渣物を陸上処理する場合
 (6) 海洋で発生した廃棄物の洋上焼却後の残渣物を海洋投入処分する場合

答 
(1)、(3)、(4)及び(5)の場合は法の適用がある。ただし、(4)の場合、海洋投入処分の場所及び方法に関する基準は、海上汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)による。(2)及び(6)の場合は法の適用がない。

【昭和57年6月14日 環産21】・・・終了

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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海洋発生物の陸上処理

2007年02月01日 19時06分00秒 | 過去の疑義照会
問87 
海洋で発生した不要物を陸上で処理する場合、法が適用されると解してよいか。

答 
お見込みのとおり。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物の区分等に関する専門委員会(第4回)の開催について

2007年02月01日 05時52分02秒 | ニュースクリッピング
 木くずの産廃化についての委員会の開催通知がありました。→報道発表資料

 私は昨日の朝に申し込みましたが、もう今の時点では満員かもしれません。1/29発表で、2/2に締め切り、2/6開催です。同じ日に、「中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第43回)」が開催され、これの申し込み締め切りはなんと本日2/1です。こちらは議題は広いですが、木くずの審議状況についても報告があるようです。

 まさに、大慌てですね。今年度中に結論を出すことになっているからでしょうか。スケジュール重視で検討が不十分のまま改正、なんてことにならないで欲しいものです。何しろ、日本中で無数の処理委託契約書が飛び交うことになるかもしれないのですから。

 まだお申し込みでない方は、お早めに。
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