議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物の定義及び種類_3

2007年02月19日 20時43分07秒 | 過去の疑義照会
問3
野犬狩りの後保健所がその死体を焼却した際の残灰は、一般廃棄物と解してよいか。


お見込みのとおり。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年時点の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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一般廃棄物広域認定品目の制限について

2007年02月19日 05時20分41秒 | 政策提言
 一般廃棄物の海洋投入処分が全面禁止となった関係でしょうか、廃火薬が一般廃棄物の広域認定の対象物に追加されるようです。
 ○一般廃棄物海洋投入処分の全面禁止について→こちら

 ○一般廃棄物広域認定対象物への廃火薬の追加について→こちら

 これまで海洋投入できていたものが、ダメになったため、市町村では処理できなくなったのでしょう。それで広域認定で製造者に回収させるという方向のようです。

■□不要な規制□■
 やっぱり、一般廃棄物の広域認定の対象物を制限するのは、ナンセンスな話に思えます。行政の都合が悪いものは事業者に回収させて、都合が悪くないものは、メーカーが回収したくてもダメだという形です。これのどこが廃棄物処理法の目的に合致した規制なのでしょうか。メーカー等が回収、リサイクルしたいというのであれば、産業廃棄物と同様の基準で認めるべきです。目的に合致しない規制は、さっさと取り払わなければなりません。
 (そもそも自治体ごとに収集運搬業の許可が必要という規制自体、目的に合致しないと思っているのですが・・・)


★廃火薬は必ず一般廃棄物になる
 ちなみに、火薬(ここで対象とするのは火薬類取締法第2条第1項に定めるものだそうです)は粉末状のものが多いようです。⇒(Googleイメージ検索で「黒色火薬」を調べた結果です)。粉末状のものが廃棄物になると、産業廃棄物の20種類に該当しないので必ず一般廃棄物になります。
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