議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

産業廃棄物の種類

2007年02月02日 20時49分54秒 | 過去の疑義照会
問 
蒲鉾、ちくわ、てんぷら等の食料品を製造する過程において生じた残渣物が、処理施設に流入して沈殿し、でい状になった物、及び浮遊物(スカム)は総体として産業廃棄物である汚でいと解してよいか。


 貴見によることとして差し支えない。

※読みやすさを重視し、文書名等の表記は省略しました。
 (省略なしの文書はこちらです)

【昭和56年6月17日 警察庁丁公害発第84号】【昭和56年7月14日 環産第25号】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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最終処分場の建設差し止め

2007年02月02日 05時45分35秒 | ニュースクリッピング
 千葉のエコテックという会社が建設中の管理型最終処分場ですが、これの建設差し止めの判決が出ました。

 asahi.com
 四国新聞

■千葉地裁の判断
「有害物質が漏出した場合、生命や身体に重大な影響を及ぼすことは明らか」ということです。理由として「地下水が豊富な場所であり、立地の選定に慎重さを欠く」、「操業に適切な維持管理を継続する経済的な基盤がない」とのことです。

 経済的な基盤がない、つまり経理的基礎(規則10条の5第2号ロ(2)参照)の話で差し止めになっています。もちろんこれは、経理的基礎もあるという判断の上で行政が許可を出しているわけです。

■最終処分業者の経理的基礎
 以前にも書いたかもしれませんが、最終処分業者が倒産した場合、浸出水の処理にかかる費用を誰が負担するのかが問題となります。
 浸出水の処理はもう必要でない、とされた最終処分場はおそらくあまりないはずです。何しろ浸出水の処理を続ける期間として「数百年という意見もある(参照サイト)」くらいですから。ですからこれから、「もう処理できない(資金がない)」という業者が雨後の竹の子のごとく出てくる可能性もあります。その場合、措置命令の要件に該当している排出事業者に費用負担が求められるかもしれませんし、該当しない排出事業者にも社会的責任の一貫として費用負担が求められる可能性もあります。

 最終処分業者の財務諸表、チェックしたほうがいいかもしれません。。。。
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