問
蒲鉾、ちくわ、てんぷら等の食料品を製造する過程において生じた残渣物が、処理施設に流入して沈殿し、でい状になった物、及び浮遊物(スカム)は総体として産業廃棄物である汚でいと解してよいか。
答
貴見によることとして差し支えない。
※読みやすさを重視し、文書名等の表記は省略しました。
(省略なしの文書はこちらです)
【昭和56年6月17日 警察庁丁公害発第84号】【昭和56年7月14日 環産第25号】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
蒲鉾、ちくわ、てんぷら等の食料品を製造する過程において生じた残渣物が、処理施設に流入して沈殿し、でい状になった物、及び浮遊物(スカム)は総体として産業廃棄物である汚でいと解してよいか。
答
貴見によることとして差し支えない。
※読みやすさを重視し、文書名等の表記は省略しました。
(省略なしの文書はこちらです)
【昭和56年6月17日 警察庁丁公害発第84号】【昭和56年7月14日 環産第25号】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。