問88
洋上焼却に関する次の場合に対する法適用関係はどうなるか。
(1) 陸上で発生した廃棄物を洋上焼却する場合
(2) 海洋で発生した不要物を洋上焼却する場合
(3) 陸上で発生した廃棄物の洋上焼却後の残渣物を陸上処理する場合
(4) 陸上で発生した廃棄物の洋上焼却後の残渣物を海洋投入処分する場合
(5) 海洋で発生した不要物の洋上焼却後の残渣物を陸上処理する場合
(6) 海洋で発生した廃棄物の洋上焼却後の残渣物を海洋投入処分する場合
答
(1)、(3)、(4)及び(5)の場合は法の適用がある。ただし、(4)の場合、海洋投入処分の場所及び方法に関する基準は、海上汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)による。(2)及び(6)の場合は法の適用がない。
【昭和57年6月14日 環産21】・・・終了
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
洋上焼却に関する次の場合に対する法適用関係はどうなるか。
(1) 陸上で発生した廃棄物を洋上焼却する場合
(2) 海洋で発生した不要物を洋上焼却する場合
(3) 陸上で発生した廃棄物の洋上焼却後の残渣物を陸上処理する場合
(4) 陸上で発生した廃棄物の洋上焼却後の残渣物を海洋投入処分する場合
(5) 海洋で発生した不要物の洋上焼却後の残渣物を陸上処理する場合
(6) 海洋で発生した廃棄物の洋上焼却後の残渣物を海洋投入処分する場合
答
(1)、(3)、(4)及び(5)の場合は法の適用がある。ただし、(4)の場合、海洋投入処分の場所及び方法に関する基準は、海上汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)による。(2)及び(6)の場合は法の適用がない。
【昭和57年6月14日 環産21】・・・終了
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