一般廃棄物の海洋投入処分が全面禁止となった関係でしょうか、廃火薬が一般廃棄物の広域認定の対象物に追加されるようです。
○一般廃棄物海洋投入処分の全面禁止について→こちら
○一般廃棄物広域認定対象物への廃火薬の追加について→こちら
これまで海洋投入できていたものが、ダメになったため、市町村では処理できなくなったのでしょう。それで広域認定で製造者に回収させるという方向のようです。
■□不要な規制□■
やっぱり、一般廃棄物の広域認定の対象物を制限するのは、ナンセンスな話に思えます。行政の都合が悪いものは事業者に回収させて、都合が悪くないものは、メーカーが回収したくてもダメだという形です。これのどこが廃棄物処理法の目的に合致した規制なのでしょうか。メーカー等が回収、リサイクルしたいというのであれば、産業廃棄物と同様の基準で認めるべきです。目的に合致しない規制は、さっさと取り払わなければなりません。
(そもそも自治体ごとに収集運搬業の許可が必要という規制自体、目的に合致しないと思っているのですが・・・)
★廃火薬は必ず一般廃棄物になる
ちなみに、火薬(ここで対象とするのは火薬類取締法第2条第1項に定めるものだそうです)は粉末状のものが多いようです。⇒(Googleイメージ検索で「黒色火薬」を調べた結果です)。粉末状のものが廃棄物になると、産業廃棄物の20種類に該当しないので必ず一般廃棄物になります。
○一般廃棄物海洋投入処分の全面禁止について→こちら
○一般廃棄物広域認定対象物への廃火薬の追加について→こちら
これまで海洋投入できていたものが、ダメになったため、市町村では処理できなくなったのでしょう。それで広域認定で製造者に回収させるという方向のようです。
■□不要な規制□■
やっぱり、一般廃棄物の広域認定の対象物を制限するのは、ナンセンスな話に思えます。行政の都合が悪いものは事業者に回収させて、都合が悪くないものは、メーカーが回収したくてもダメだという形です。これのどこが廃棄物処理法の目的に合致した規制なのでしょうか。メーカー等が回収、リサイクルしたいというのであれば、産業廃棄物と同様の基準で認めるべきです。目的に合致しない規制は、さっさと取り払わなければなりません。
(そもそも自治体ごとに収集運搬業の許可が必要という規制自体、目的に合致しないと思っているのですが・・・)
★廃火薬は必ず一般廃棄物になる
ちなみに、火薬(ここで対象とするのは火薬類取締法第2条第1項に定めるものだそうです)は粉末状のものが多いようです。⇒(Googleイメージ検索で「黒色火薬」を調べた結果です)。粉末状のものが廃棄物になると、産業廃棄物の20種類に該当しないので必ず一般廃棄物になります。
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