問7
輸入業者が輸入したバナナ等の果実や生鮮野菜の腐ったものを通関手続き後に陸上で処理している。これは一般廃棄物か。
答
一般廃棄物である。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
輸入業者が輸入したバナナ等の果実や生鮮野菜の腐ったものを通関手続き後に陸上で処理している。これは一般廃棄物か。
答
一般廃棄物である。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。