議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物の定義及び種類_7

2007年02月26日 19時28分02秒 | 過去の疑義照会
問7
輸入業者が輸入したバナナ等の果実や生鮮野菜の腐ったものを通関手続き後に陸上で処理している。これは一般廃棄物か。


一般廃棄物である。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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木くずの焼却灰

2007年02月26日 05時30分52秒 | コンサル日誌
■木製パレットを自社焼却??
 昨日のセミナーでは、木くずの焼却灰の処理に困っているという相談を受けました。木パレットを市が受入れてくれないので、自社で焼却処理をしてきたのですが、その灰の処分先が見つからないということです。

 灰の処分方法としては、埋立、セメント原料化、肥料化、溶融して路盤材等がありますが、一般廃棄物の許可はそんなに出ていません。案の定、県内では出来るところがなかったそうです。

 そこで、県外に持っていくということになるのですが、厄介なのは一般廃棄物収集運搬業の許可です。県をまたいでこの許可を持っているところは、そうそうありません。こうなると、自社運搬をするしかないかもしれません。自社に適当な車両がなければ、レンタカーするしかありませんね。

■自社処分の判断は良かったのか?
 一般廃棄物を自社で処分するということは、自社処理の責任を全うしているということで良いことのはずですが。かえって大変なことになっています。木パレットのままのほうが、受けてくれる業者がまだ多かったかもしれません。

 とりあえずの自社処分(=中間処理)をするのではなく、最終処分までの方法をきちんと構築してから処分しないといけませんね。


ちなみに・・・
 一般廃棄物はどんな処理を施しても、産業廃棄物になるということはありません。また、今後木パレットを産業廃棄物にするという改正があったとしても、過去に焼却処理をした灰まで「産業廃棄物になった」とするのは無理があると思います。
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