議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

消火器

2007年02月09日 23時16分45秒 | 過去の疑義照会

1 事犯の概要
 (1) 被疑者Aは、消防法において定める事業者が設置している防火設備の消火器を無償で回収し、消火剤の交換もしくは、古い消火器を取り替え、新規の消火器の販売等を事業活動としている大阪市内に所在するBに赴き、Bより排出する古い粉末消火剤を含む消火器を処分する旨告げ、Bより処分委託をとりつけた。
 (2) Aは、収集運搬車両を有しないため、Cのダンプカーとその運転手を雇用し、収集運搬する当日に、Cの運転手を同行のうえ、Bの倉庫に赴き古い消火器の収集運搬を行い、大阪府南河内郡太子町に所在する無許可処分業者D(既に本府警本部において逮捕済)の設置する処分場に搬入したものである。
2 疑義照会
 (1) 廃棄物の種類
   Bが、排出した粉末消火剤入りの消火器は、
    産業廃棄物である
     金属くず(消火器本体)
     廃プラスチック類(ホース、ノズル等)
    と、一般廃棄物である
     粉末消火剤
  の混合物と解してよいか。
 (2) 違反条項
  ① Aは、事業者Bに対し産業廃棄物を受託する旨告げ、Bより処理料金を受領のうえ処分の委託を受けた。また、その廃棄物の収集運搬にあたり、Cのダンプカー及びその運転手を自らの管理下に置き一般廃棄物及び、産業廃棄物の収集運搬を行ったことは、法第7条第1項及び第14条第1項に基づく許可を要するものであるが、Aは一般廃棄物処理業の許可権者である、大阪市長及び、太子町長並びに、産業廃棄物処理業の許可権者である、大阪府知事及び、大阪市長の許可を受けておらず、よって法第7条第1項及び第14条第1項違反と解してよいか。
  ② 排出事業者Bは、自らが排出する産業廃棄物の処理委託にあたり、収集運搬業者及び処分業者の許可の有無及びその事業の範囲等の確認をすることなく、またそれぞれに対し文書による契約を行わなかったものであり、よって法第12条第3項違反と解してよいか。


 (1)貴見によることとして差し支えない。
 (2)① 貴見によることとして差し支えない。
   ②産業廃棄物である廃プラスチック類及び金属くずについては、法第12条第3項違反である。

※読みやすさを重視し、文書名等の表記は省略しました。
 (省略なしの文書はこちらです)

【平成7年2月2日 生経152号】【平成7年2月9日 衛産17号】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。

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