埼玉県の許可を取り消すという判決が出ました。施設の設置許可が必要な規模の破砕施設について、業者が実際より過少に届けていたようです。そして、県はその施設を使用して行う処理業の許可を出していたということです。
「くぬぎ山」処分場許可取り消し訴訟:1施設を取り消し 毎日新聞
「1施設の許可は違法」 処分能力で過少申告 くぬぎ山産廃訴訟 埼玉新聞
なぜこんなことが起こるのでしょうか。行政の能力不足でしょうか。申請書類を見るだけで、現場の施設をちゃんと確認していなかったからでしょうか。困った話です。
さて、この判決が確定すると欠格要件に該当するのでしょうか。
○許可の取り消し
まず、許可の取り消し自体は欠格要件に該当するのですが、今回の判決は法第14条の3の2の規定による取り消しではないので、該当しないかもしれません。
(欠格要件)
**法第7条第5項4号~抜粋***
ニ 第七条の四若しくは
第十四条の三の二の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
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(許可の取消し)
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第十四条の三の二~抜粋***
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
三
不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の
許可を受けたとき。
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○不正の手段による許可申請
しかし、この第十四条の三の二 第三号を見ると「不正の手段により許可を受けたとき」とあります。判決で今回の申請が不正であると認定されているのですから、やはり欠格要件に該当すると考えるべきと思います。
そうすると、この業者は全ての許可が取り消されることになります。さてさて、この話どうなるのでしょうか。今後もウォッチしていきたいと思います。