議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物の定義及び種類_4

2007年02月20日 17時47分39秒 | 過去の疑義照会
問4
個人家屋を自ら解体する場合の廃木材はどのように扱うべきか。


個人家屋を自ら解体する場合の廃木材は当該住民の排出する一般廃棄物である。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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違法な許可が取り消しに

2007年02月20日 05時16分30秒 | ニュースクリッピング
 埼玉県の許可を取り消すという判決が出ました。施設の設置許可が必要な規模の破砕施設について、業者が実際より過少に届けていたようです。そして、県はその施設を使用して行う処理業の許可を出していたということです。

 「くぬぎ山」処分場許可取り消し訴訟:1施設を取り消し 毎日新聞

 「1施設の許可は違法」 処分能力で過少申告 くぬぎ山産廃訴訟 埼玉新聞

 なぜこんなことが起こるのでしょうか。行政の能力不足でしょうか。申請書類を見るだけで、現場の施設をちゃんと確認していなかったからでしょうか。困った話です。


 さて、この判決が確定すると欠格要件に該当するのでしょうか。

○許可の取り消し
 まず、許可の取り消し自体は欠格要件に該当するのですが、今回の判決は法第14条の3の2の規定による取り消しではないので、該当しないかもしれません。

(欠格要件)
**法第7条第5項4号~抜粋***
ニ 第七条の四若しくは第十四条の三の二の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
****************

(許可の取消し)
**第十四条の三の二~抜粋***
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一  第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二  前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
三  不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき
************

○不正の手段による許可申請
 しかし、この第十四条の三の二 第三号を見ると「不正の手段により許可を受けたとき」とあります。判決で今回の申請が不正であると認定されているのですから、やはり欠格要件に該当すると考えるべきと思います。

 そうすると、この業者は全ての許可が取り消されることになります。さてさて、この話どうなるのでしょうか。今後もウォッチしていきたいと思います。
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