議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物の定義及び種類_6

2007年02月23日 18時44分48秒 | 過去の疑義照会
問6
事業系ビルからの排水とし尿の合併処理を行っている設備から排出される汚泥は、一般廃棄物と解してよいか。


合併処理することが予定されている場合には、当該汚泥は一般廃棄物である。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

解説_処理業者が処理委託契約書をなくしてしまった!!

2007年02月23日 06時56分19秒 | コンサル日誌
 昨日の問題の解説です。昨日の記事をまだ読んでいない方は、そちらを先にどうぞ。

 「処理委託契約書の保存期間は5年だから、6年前に締結した契約書は保存していなくても良い」と考えた方はいらっしゃいますか?契約書は契約終了後5年保存ですので、取引が継続している間は当然保存していなくてはなりません。

**施行令第6条の2第4号****
前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
****************

 ところが、これをもって処理業者が廃棄物処理法違反かというと、そうではありません。そもそも契約書の作成、保存義務を負っているのは誰でしょうか。そう、「事業者」=排出事業者です。

**法第12条第4項*******
事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準(契約書作成等のこと)に従わなければならない。
****************

 排出事業者が作成、保存していればそれでOKです。別に2部作成する必要はないので、処理業者の分がなくなっても問題ありません。

■正解は・・・
 したがって、廃棄物処理法上問題なし、罰則の対象となる人もいない、ということになります。

 皆さん、いかがだったでしょうか。また、条文を見ることの重要性も、お分かりになったでしょうか。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする