議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物の定義及び種類_8

2007年02月27日 18時40分21秒 | 過去の疑義照会
問8
市が設置するごみ焼却施設において、ごみの焼却に伴い生ずる熱エネルギーを回収し、発電等を行っている。その際のごみの燃え殻は産業廃棄物か。


一般廃棄物である。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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着脱式コンテナの囲い、掲示板

2007年02月27日 05時29分05秒 | コンサル日誌
 脱着式のコンテナに廃棄物を入れておき、収集運搬業者さんに定期的に引き取りに来てもらうという方法があります。

 →コンテナの例

 このコンテナを廃棄物を保管する場所と考えると、保管基準が適用されます。そうすると、囲いや掲示板はどうしたらよいのでしょうか。

■囲いの設置について
 コンテナはその名の通りただの容器なので、囲いは必要と考えられます。しかし法律の適用はさておき、コンテナに囲いなんて、いるのでしょうか。周りにロープを張ったとしても、ナンセンスなような気がします。コンテナはそもそも巨大な囲いである、という見方もできます。
 これに囲いがないからといって、審査のときに指摘されたことがある方はいらっしゃるでしょうか。

 法の趣旨から考えると、囲いがあるのは廃棄物を保管する場所を明確にする目的があるのだと思います。「その辺においといて」というのでは、保管量も区域も不明確で、いつの間にかごみの山になってしまいかねません。白線ではどうか、という質問も受けますが廃棄物が白線の上に乗ったら見えなくなってしまいます。それに囲い(=物をかこう物。特に、塀や垣根。
)
とは、どうも立体的なものを指しているようです。

・法の目的からすると白線で十分
 しかし、目的に沿った解釈をするならば、コンテナの場合は白線で十分なように思えます。廃棄物がその上に乗ってしまう懸念は当然ありませんので、「コンテナをここに設置すること」ということで十分です。

 さて、法律を文言どおりに解釈するのか、目的論的に解釈するのか。。。文言どおりのほうが安全ではありますが、どう思われますか?

■掲示板の設置
 ちなみに、中身が見えにくい箱なので、掲示板はあったほうがよいでしょう。
コメント (2)
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