議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

分析設備

2006年03月02日 22時12分07秒 | 過去の疑義照会
問63
トリクロロエチレン等の再生業に係る規則第10条の17第1号イの「分析することのできる設備」は、ガスクロマトグラフ設備又はこれと同等以上の分析性能を有する設備であると解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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保冷車

2006年03月02日 22時11分06秒 | 過去の疑義照会
問62
規則第10条の13第1号ハの「保冷車その他の運搬施設」とは、例えば、距離の短い運搬のみを受託するため、運搬中に廃棄物の性状が変化せず、かつ、感染病原体が増殖する等のおそれがない場合には、保冷設備のない運搬施設でもよいと解してよいか。


お見込みのとおり。なお、令第6条の4第1号の基準を遵守できる施設であることが必要である。

【平成5年3月31日 衛産36】

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現地確認実施の根拠について[1]

2006年03月02日 20時55分31秒 | コンサル日誌
「現地確認の実施は、法律で決まっているのでしょうか。」このような質問を頻繁にいただきます。

現地確認という言葉、他にも視察、調査、監査、踏査、査察等いろいろな言い方がありますね。これを実施している根拠について、何回かにわたってまとめたいと思います。


 まずは、廃棄物処理法からはじめましょう。廃棄物処理法では明文での根拠はありません。ただ、関連する項目として、廃棄物処理法第12条が挙げられます。

********************
【廃棄物処理法第12条第5項】
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない
********************

 「処理が適正に行われるために必要な措置」が、何かについては法では語っていませんが、これをひとつの根拠として処理業者の現地確認を行っている場合があります。

 最後に、「努めなければならない」と書かれているのは、努力規定であることを示しています。つまり、なにもしなくても、それだけで違反になるわけではありません。


 また、最初に「委託をする場合には」と書かれていることもあり、罰則はありませんが委託基準のひとつと考えてもよいかもしれません。
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