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問88
改正法の施行前に医療廃棄物(医療関係機関における医療行為等に伴って生じる廃棄物をいう。)の処理業の許可を受けている者は、医療廃棄物のうちの感染性廃棄物については、令附則第5条の経過措置が平成5年6月30日に切れるが、感染性廃棄物ではない医療廃棄物については法附則第3条の経過措置が適用され、改正前の許可の更新期限が到来するまで引き続き医療廃棄物である産業廃棄物(感染性廃棄物であるものを除く。)を取り扱うことができると解してよいか。
答
お見込みのとおり。
【平成5年3月31日 衛産36】 ・・・これで衛産36は終りです。長かったぁー。
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。