現地確認の実施については、廃棄物処理法第19条の6にも根拠となりうる条文があります。これは、処理業者が不法投棄等をした場合に、排出事業者が撤去命令などを受ける場合の要件についての条文です。
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【廃棄物処理法第19条の6】一部改変、抜粋
産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者に対し、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
二 排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第十二条第五項、第十二条の二第五項及び第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第六項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
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■□注意義務違反=あいまい規定□■
赤字部分をご覧ください。この条文はいわゆる注意義務違反を規定しているところです。(この前の19条の5では、他の法定要件がまとめられています。)
法律では、どのような場合にこの要件にあてはまるのかは具体的には定まっていません。最後の要件にいたっては、なんでもありのようにすら感じます。
排出事業者としては、注意義務を果たしていたことを説明するために、処理業者の現地確認を行っているわけです。前回の「処理が適正に行われるために必要な措置」よりも、こちらの条文を現地確認の根拠として意識されているケースが多いでしょう。
次回は、、、
ということで、法律だけを見ていては埒が明きません。次回は、注意義務違反の判断基準を示した通知をご紹介します。
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【廃棄物処理法第19条の6】一部改変、抜粋
産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者に対し、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
二 排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第十二条第五項、第十二条の二第五項及び第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第六項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
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■□注意義務違反=あいまい規定□■
赤字部分をご覧ください。この条文はいわゆる注意義務違反を規定しているところです。(この前の19条の5では、他の法定要件がまとめられています。)
法律では、どのような場合にこの要件にあてはまるのかは具体的には定まっていません。最後の要件にいたっては、なんでもありのようにすら感じます。
排出事業者としては、注意義務を果たしていたことを説明するために、処理業者の現地確認を行っているわけです。前回の「処理が適正に行われるために必要な措置」よりも、こちらの条文を現地確認の根拠として意識されているケースが多いでしょう。
次回は、、、
ということで、法律だけを見ていては埒が明きません。次回は、注意義務違反の判断基準を示した通知をご紹介します。