議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

2日間連続セミナーが終わりました

2006年03月17日 22時26分45秒 | コンサル日誌
昨日今日と、とある大都市で2日間連続でセミナーを行いました。珍しいことではないのですが、心地よい疲労感と、うまいビールで少しご機嫌です。
今回は、アミタの実力試しということで参加された企業が何社かあったようですが、いずれもGOサインをいただけたそうです。ありがたいことです。

参加された皆様、お疲れ様でした。今後皆様の廃棄物管理業務のお役に立てれば幸いです。ご質問がありましたら、こちらのブログかアミタの研修担当までお知らせください。
コメント (2)
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新規の許可申請の必要性

2006年03月17日 18時25分23秒 | 過去の疑義照会
問78
処理業者が、次に掲げる行為を行う場合には、当該事業の廃止の届出を行い、新たに変更後の業務内容をもつ処理業の許可申請を行わなければならないと解するがどうか。
(1)取り扱う産業廃棄物の種類を追加又は変更すること。
(2)新たな最終処分場を設置すること。


いずれの場合にも事業の廃止の届出及び新規の処理業の許可申請を行う必要はない。
(1)の場合、法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による業の変更の許可を申請しなければならず、(2)の場合、法第14条の3又は第14条の5第3項において準用する第7条の2第3項の規定による届出を行う必要がある。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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処理方式、処理施設の変更

2006年03月17日 18時24分25秒 | 過去の疑義照会
問77
次のような場合は法第14条の2第1項又は第14条の5第1項に規定する事業の範囲の変更となるか。
なお、この場合取り扱う産業廃棄物の種類については、変更がない。
(1)廃プラスチック類の焼却処理を業として行う産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者(以下「処分業者」という。)が焼却方式の異なる施設を導入した場合
(2)埋立処分を行う処分業者最終処分場を増設した場合


事業の範囲の変更については、取り扱う産業廃棄物の種類に変更のない場合、次のように解する。
(1)焼却方式の変更は、事業の範囲の変更とはならない。
(2)最終処分場を増設する場合は、事業の範囲の変更とはならない。
なお、これらの場合には、法第14条の3又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による変更の届出を行う必要がある。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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条件の変更

2006年03月17日 18時20分53秒 | 過去の疑義照会
問76
法第14条第7項又は第14条の4第7項に基づき許可の条件として取扱い数量を制限して許可した処理業者が取扱い数量の制限を変更しようとする場合、当該者は事業の範囲の変更の許可が必要か。


当該取扱い数量の変更は事業の範囲の変更には該当しないので変更の許可は不要であるが、法第14条の3又は第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による変更の届出が必要な場合がある。

【平成5年3月31日 衛産36】

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業の廃止の条件

2006年03月17日 18時19分49秒 | 過去の疑義照会
問75
法14条第7項の規定に基づき、法第14条第1項の許可に際し、「処分に適する施設を有しなくなったときは、当該事業を廃止すること」を生活環境の保全上必要な条件として付すことが可能か。


できない。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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