議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

一般廃棄物処分場の現地確認と書面契約

2006年03月06日 20時47分25秒 | ニュースクリッピング
 コンサルの現場では、「一般廃棄物を市の処分場で処理する場合には、現地確認をする優先順位は高くない」とアドバイスしています。他の処分場に出すことができないため、見に行ってもあまり意味がないですから。そもそも、民間と比較して違法な処分をする可能性は低いですし。

 しかし、こんな記事がありました。

遮水性、法に適合せず 今治市一般廃棄物最終処分場


 さて、ここで問題が生じます。。。。

 市の処分場に産業廃棄物を持ち込むことができます(あわせ産廃処理=法第11条第2項)。「それ産廃なのに、市に委託してるじゃん」という時は、あわせ産廃になっている可能性があります。それ自体はいいのですが、委託基準の適用除外まではされていません。つまり、市に産廃を委託する場合でも、契約書を作成しないと委託基準違反となります。

 委託先(自治体であっても)で上記のような不適正処理が行われた場合、委託基準違反をしていた排出事業者は措置命令を受ける可能性があります。(措置命令は、不法投棄のときだけではなく、生活環境に影響を及ぼす処理がされた場合に出されます=法19条の5)


■□あわせ産廃でも書面契約を!!□■
 ということで皆さん、市に委託するときでも、書面での契約をしましょう。市の印鑑がもらえない時は、法定記載事項を載せた依頼文書を出して、それに対して請け書を出してもらうという形にするなど、工夫もできます。


 現地確認も一度くらいはしたほうがよいかもしれません。

 ちなみに、マニフェストはいりません。(規則8条の19第1項第1号)



・・・・・そういえば、昔こんな事件もありましたね。やれやれ、困ったことです。
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