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トラックを使って収集又は運搬を行っている収集運搬業者が新たに船を使って、従来運搬していた産業廃棄物と同種のものを運搬しようとしているが、このような場合、法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の処理業の変更許可に係らしむべきか、あるいは法第14条の3又は第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による変更の届出の対象とするべきか。
答
法第14条の3又は第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による変更の届出により対処すべきである。
【平成5年3月31日 衛産36】
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