議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

過去の廃掃法違反について時効はあるのか

2006年03月14日 08時29分01秒 | コンサル日誌
 この仕事をそれなりに長くやっていますが、ご質問をいただいてその場でお答えできないことはやはりあります。先日のセミナーでは、過去の違反について時効はあるのかというご質問がありました。
 そのときは詳しくはお伺いしませんでしたが、よく「自社の敷地内に、ン十年前に廃棄物を無許可で埋めていた」などという話を聞くことがあります。似たような事例だったのかもしれません。

 そのときは、刑事訴訟法のどこかにあるということまではわかっていたのですが、何年かがわかりませんでした。この場を借りてお答えしたいと思います。

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【刑事訴訟法第二百五十条】
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一  死刑に当たる罪については二十五年
二  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三  長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七  拘留又は科料に当たる罪については一年
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■□刑事上の時効□■
 ご覧のとおり、罰則によって時効の期間が異なります。違反行為が完了したときの法律を元に考えますので、当時の廃棄物処理法を確認する必要があります。

 仮に今の罰則に当てはめて考えると、
 ○不法投棄、無許可業者への委託、処理施設の無許可設置=5年以下の懲役→時効は5年
 ○契約書の締結義務違反、同保存義務違反=3年以下の懲役→時効は3年
 ○マニフェスト交付義務違反、同写し保存義務違反=6月以下の懲役→時効は3年

■□行政処分の時効□■
 行政処分の時効はありません。不適正処理されていた場合、撤去命令が出される可能性はいつまでもなくなりませんんので、ご注意ください。
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公聴会及び住民同意

2006年03月14日 07時44分26秒 | 過去の疑義照会
問72
処理業の許可に当たって、行政手続法第10条の規定による公聴会の開催等の機会を設ける必要があるか。また、周辺住民の同意を得ることを処理業の許可の要件とすることができるか。さらに、当該同意が得られないことをもって当該許可申請を受理しないことができるか。


法は申請者以外の利害を考慮すべきことを許可の要件としていないので、行政手続法第10条の適用はない。また、周辺住民の同意を得ることを処理業の許可の要件とすること、当該同意が得られないことをもって当該許可申請を受理しないことは、いずれもできない。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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