問84
処理業者が許可を得た後にその事業の用に供する施設が故障や老朽化等のため規則第10条、第10条の5、第10条の13又は第10条の17に定める基準に適合しない状態になるに至った場合、このことを理由に処理業の許可を取り消し、又はその事業の停止を命ずることができるか。
答
直接このことを理由として許可取り消し等を命ずることはできないが、当該業者が産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分を行った場合や、法第19条の3の規定による改善命令に違反した場合など、法第14条の3の規定において準用する第7条の3第1項又は第14条の6第12項に規定する要件に適合するに至ったときは許可取消し等を命ずることができる。
【平成5年3月31日 衛産36】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
処理業者が許可を得た後にその事業の用に供する施設が故障や老朽化等のため規則第10条、第10条の5、第10条の13又は第10条の17に定める基準に適合しない状態になるに至った場合、このことを理由に処理業の許可を取り消し、又はその事業の停止を命ずることができるか。
答
直接このことを理由として許可取り消し等を命ずることはできないが、当該業者が産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分を行った場合や、法第19条の3の規定による改善命令に違反した場合など、法第14条の3の規定において準用する第7条の3第1項又は第14条の6第12項に規定する要件に適合するに至ったときは許可取消し等を命ずることができる。
【平成5年3月31日 衛産36】
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