議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

処理委託契約書法定記載事項が追加されます

2006年03月09日 18時16分04秒 | コンサル日誌
 以前このテーマについて触れた記事を書きましたが、その続報です。以下のようなことが予定されています。
「廃棄物処理委託契約時に提供した廃棄物情報に変更がある場合における情報の伝達方法を処理委託契約事項に追加する。」

これに関するパブリックコメントの結果が出ております。

 このパブリックコメントの結果の3ページを見てください。法定記載事項の追加について、環境省から以下のようにコメントがされています。

*******************
施行日以降(平成18 年7月1日予定)、新たに締結する契約又は更新する契約から適用されます。
都道府県等や関係業界団体を通じて周知するとともに、産業廃棄物の処理委託時に
おける廃棄物情報の提供の望ましいあり方について解説したガイドラインを環境省ホームページで公開する予定です。
*******************

 これは、ほぼ確定と考えてよいでしょう。今後は新規は当然のこと、既存の契約も更新時に記載事項の追加をしなくてはなりません。もちろん、自動更新も含まれると考えるべきでしょう。今からでも新規で締結する契約書について、対応策を考えることをお勧めします。
コメント
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