議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

現地確認実施の根拠について[1]

2006年03月02日 20時55分31秒 | コンサル日誌
「現地確認の実施は、法律で決まっているのでしょうか。」このような質問を頻繁にいただきます。

現地確認という言葉、他にも視察、調査、監査、踏査、査察等いろいろな言い方がありますね。これを実施している根拠について、何回かにわたってまとめたいと思います。


 まずは、廃棄物処理法からはじめましょう。廃棄物処理法では明文での根拠はありません。ただ、関連する項目として、廃棄物処理法第12条が挙げられます。

********************
【廃棄物処理法第12条第5項】
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない
********************

 「処理が適正に行われるために必要な措置」が、何かについては法では語っていませんが、これをひとつの根拠として処理業者の現地確認を行っている場合があります。

 最後に、「努めなければならない」と書かれているのは、努力規定であることを示しています。つまり、なにもしなくても、それだけで違反になるわけではありません。


 また、最初に「委託をする場合には」と書かれていることもあり、罰則はありませんが委託基準のひとつと考えてもよいかもしれません。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 適正処理とは_その2 | トップ | 保冷車 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

コンサル日誌」カテゴリの最新記事