議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

保冷車

2006年03月02日 22時11分06秒 | 過去の疑義照会
問62
規則第10条の13第1号ハの「保冷車その他の運搬施設」とは、例えば、距離の短い運搬のみを受託するため、運搬中に廃棄物の性状が変化せず、かつ、感染病原体が増殖する等のおそれがない場合には、保冷設備のない運搬施設でもよいと解してよいか。


お見込みのとおり。なお、令第6条の4第1号の基準を遵守できる施設であることが必要である。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。

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