日本裁判官ネットワークブログ
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今日の最高裁判決を都々逸に。
いわゆる定期借家については、契約書とは別に賃貸人があらかじめ説明書を交付しなければならないというのが、借地借家法の規定だ。
最高裁は、契約書の案文をファックスで送っていただけでは不可とした。
至極真っ当な判断だと思うのだが、一・二審とも許容していたので、最高裁は破棄自判。
「当たり前体操」の歌が聞こえてくる気がした。

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