いぬぶし秀一の激辛活動日誌

おかしな議員[わんちゃん]の激辛日誌です。日々感じたこと、活動報告、行政への提言など、本音で書き込む人気ブログです。

町会といえども罰金20万円?資源ゴミ抜き取り

2009-03-21 | Weblog
各自治体では資源ゴミの回収を積極的に推進しているところだが、この集積所から、収集前に抜き取る不届き者(業者だったり、ホ-ムレスさんだったり)が後をたたない。お隣、世田谷区では早々に罰則規定を盛り込んだ条例を作り、刑事告発を行った。

 わが大田区でも、昨年罰金付で抜き取り防止条例を可決した。正確には、すでにある「大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」の一部を下記のように改正し、集積所にある資源ゴミの所有権は「大田区」にあることを明記し、すでにあった罰金条項を適用し、20万円を徴収できるようにしたのだ。

第33条の2 一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に持ち出された資源物の所有権は、大田区に帰属する。
2 一般廃棄物処理計画において区長が指定する者以外の者は、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。
3 区長は、一般廃棄物処理計画において区長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

 さて、これには一部の町会が困惑した。大田区では資源ゴミの一部につき「集団回収」をしている団体に補助金を支給している。そこで、多くの町会が、資源を回収し、その補助金を町会の活動資金にしている。

 この回収には通常、町会会館など、大田区の資源回収場所とは違う場所が使われ、違う曜日にしている町会が多いが、あえて同じ日にして、同じ集積場所にしている町会もある。すると、集積場所にある資源ゴミは「大田区の所有」と定められ「区長が指定する者(回収業者)」ではない町会が、その資源を持ち去ると「抜き取り」として、罰金20万円が課せられることになる。

 これでは、資源回収が出来ない、とおっしゃるのだ。ただ、法理論から言って、これは筋が違う。そもそも、大田区の回収日に、区の集積場に「町会の資源回収」をすること自体が、言い方は失礼だが「確信犯」だからだ。他の日にされればいい話だが、そうすると「収集量が減る」そうである。そりゃそうだと思う。

 清掃事務所を通じ、善後策の協議をお願いしたが、議員や首長(特別区では区長)、行政は「町会」には、極めて弱い。議員や首長は「票」の、行政は日ごろ「下請け」に使っている、それぞれ弱みがあるからだ。

 4月1日から、早朝から民間委託による「抜き取りパトロ-ル」が開始される。はたして落としどころはあるのだろうか。名案を期待したい。


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2 コメント

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パトロール ()
2009-11-15 19:36:04
本当に機能するとよいですね、町会といえど、罰金というのは正解だと思います。
うちの町会などは、頑張っている人は頑張っているのに、スミチオン(?)を近所の気に入らない家の周りや洗濯物に撒いたり、消防車を見たくて放火してしまったりした人や刺青が背中一杯の人がいて、何かあったら町会を頼ってほしいと区に言われても、平気なの?と疑わしく思っているくらいです。
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Unknown (坂井真一¥)
2013-01-21 23:33:51
初めまして。私は大田区から委託されて「資源」を回収している会社の従業員です。

隣接する区Sより「資源」等のいわゆる「ごみ」の出し方は綺麗です。隣接するS区は「資源」を出す日に「燃やすごみ」や「燃やさないごみ」、「粗大ごみ」を出してくる区民よりましです。何曜日に何を出すという、基本的なルールを守らないのですから。

回収業者には、「回収ポイント」を記した地図を渡されています。地域住民が「回収されていない」と区の清掃局に連絡しない限り、回収業者は回収できません。めんどくさいこともありますが。

同じ曜日に同じポイントに出させる町会に問題があると思います。回収業者に区別はつけられません。しかも、回収業者のトラックのエンジン音に気がついて、回収後に「資源」を回収ポイントに持ってくる「後出し」をしておきながら、清掃事務所に「回収されない!!」と文句を言う区民。

区報等に燃やすごみ、燃やさないごみ、資源と明記しているのに、出すほうが区別しなければ「未分別」として集積所に永遠に放置されてしまいます。

回収するほうはクレームをつけられれば、ルール違反のものでも回収はします。でも、次回以降、回収しなくなります。なぜななら、出すほうがルールをやぶっったもだから、こちらもルールを厳守する義理はないと考えてしまうからです。
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