マイタのブログ

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年内最終の雑記かと。

2015年12月25日 | ブログ

 先日、知人から

「コンビニの店内でコーヒーを飲んだり弁当を食べたりするためのテーブルとイスを設置しているところが増えたけど、あそこで酒飲んでもいいのか?」 と聞かれました。「そのお店で買ったワンカップ飲みながらおでん食べるんだったら、ダメだとは言えないだろ。」とも。

「さぁ、コンビニの人に聞いてみれば?」 としか答えられませんでしたわねぇ。

実際はどうなんでしょう?



以上、配達帰りの夜道を走っていて ふと思い出した。










余談ですが、ビールを販売するためには販売免許が必要ですが、ビール券の販売には免許は不要です。国税庁が言ってるんですから間違いないですよ。↓


【根拠法令等:酒税法第2条、第9条】

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要がありますが、ビール券は物品の給付請求権を表象する有価証券であって、酒類そのものではありませんので、ビール券の販売は酒類の販売とはならず、販売業免許は必要ありません。




だからどうしたと言われればそれまでですが・・・。

では、寒い夜ですので自宅で燗酒をいただきます。

 

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