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子どもの貧困対策の推進に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。
せっかく議員立法で全会一致で成立した法律を空文化させてはならない。
著者;山野良一(「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク世話人)
発行所;光文社