司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

尖閣諸島と不動産登記

2010-09-27 00:57:33 | 不動産登記法その他
 尖閣諸島が,不動産登記上,那覇地方法務局石垣支局の管轄であることは,既知であったが,
cf.平成16年4月21日付「尖閣列島、北方領土と登記」

 沖縄県石垣市字登野城2390番~2394番という地番が付されているらしい。
http://akabana.seesaa.net/article/65691391.html

 政府は,所有者との間で,賃貸借契約を締結しているが,設定登記は,されていない模様(登記記録の確認まではしていないが。)。

※【追記】過去に,賃借権設定登記がなされたとニュースが流れた記憶があったのだが,確認できなかったところ,奇特にも登記記録を取得した方から送付いただいた。魚釣島については,「総務省」を賃借権者として,賃借権設定登記がされている。存続期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間として,平成14年以降,毎年登記がされている。賃料は,1年につき2112万3492円。

 久場島については,1972年に締結し,1992年に更新した20年の賃貸借契約が2年後に期間満了となるらしいので,契約更新でまた問題が浮上か。
http://www.47news.jp/CN/200301/CN2003010801000175.html


cf. 尖閣諸島の領有権についての基本見解 by 外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/

尖閣諸島の領有をめぐる論点―日中両国の見解を中心に― by 外務省職員
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0565.pdf
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