司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

令和2年民法改正後の「特別養子縁組申立時点の児童の年齢内訳」等

2024-08-06 14:15:39 | 民法改正
特別養子縁組推進のための環境整備に関する調査研究報告書 by 令和4(2022)年度 厚生労働省子ども家庭局 子ども・子育て支援推進調査研究事業
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/cd892ed4-1ec9-4b60-aa2c-ec45d3967729/90e75924/20231023_policies_kosodateshien_chousa_suishinchosa_r04-01_h19.pdf

「本調査研究では、特別養子縁組推進のための環境整備に資することを目的として、まず先行研究をもとに特別養子縁組の相談支援から縁組成立後支援までの一連のプロセスや体制整備に関する課題を全体的に調査・把握した。その上で、児童相談所・民間あっせん機関の取り組み実態と課題を明らかにするとともに、養子縁組当事者の支援ニーズ等を調査・分析した。」

 令和2年民法改正後の状況に関して,52頁にある「特別養子縁組申立時点の児童の年齢内訳及び申立後の成立状況の内訳」が興味深い。
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