公証人法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300240806&Mode=0
公証人の手数料等について,「役場のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない」(規則第10条関係)とする等の改正である。
思ったよりも軽微な改正である。
意見募集は,令和6年9月10日(火)まで。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300240806&Mode=0
公証人の手数料等について,「役場のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない」(規則第10条関係)とする等の改正である。
思ったよりも軽微な改正である。
意見募集は,令和6年9月10日(火)まで。