司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産の自治体への遺贈

2024-08-06 14:08:18 | 不動産登記法その他
兵庫県宝塚市“阪神間モダニズム邸宅”の「旧安田邸」を残す取組み
https://www.homes.co.jp/cont/press/reform/reform_01338/

「地方自治法は自治体が所有する公有財産を行政財産、普通財産に分けており、旧安田邸は普通財産。行政財産には庁舎や消防施設のように市が直接使用する公用財産、市民が利用する学校、図書館などの公共用財産があり、これらには自治体はお金を出して維持管理をする。
 ところが普通財産は主に経済的価値を発揮するため、つまり市の財政に寄与すべきものであり、管理処分はされてもそこに公費が使われることはない。維持管理してもらいたいなら公共用財産などとして使ってもらえるような形でなければ難しいのかもしれない。
 過去に市に寄贈され、展示施設、学習施設などとして使われている建物は行政財産となっていることを考えると、最初の受遺の時点が悔やまれるというものである。」(上掲記事)

 市民が不動産の遺贈の意向を示しても,自治体からは,清算の上,金銭での遺贈を希望されるが,こういうことである。
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