朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13345224.html
社外取締役といっても,会社法第2条第15号の要件を満たしているだけで常勤レベルの者もいれば,他に本業があって,非常勤の者もあるであろう。そういった意味では,複数社の兼任の是非は,議論の実益がないように思われる。
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社外取締役といっても,会社法第2条第15号の要件を満たしているだけで常勤レベルの者もいれば,他に本業があって,非常勤の者もあるであろう。そういった意味では,複数社の兼任の是非は,議論の実益がないように思われる。