司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

現職の国会議員に対して,登記懈怠で過料の決定

2023-12-04 20:58:58 | 法人制度
文春オンライン
https://bunshun.jp/articles/-/67328

 土地改良法の改正に伴う変更の登記の申請を懈怠したとして,現職の国会議員(しかも国務大臣)に対して,過料(3000円)の決定がされたそうである。おそらく事務局のミスだけに,かわいそうな感もあるが。

 しかし,「俺は被害者だ! 土下座しに来させろ!」は,いただけない。

 なお,登記懈怠の過料は,代表者個人に対するペナルティであり,法人に対するものではないので,「事務局が納付した」というのは,筋違いなのであるが。
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