商事法務研究会の会員解説会「会社法の一部改正法の概要」を聴講中。
「施行日は,来年4月又は5月を想定している」(坂本三郎法務省民事局参事官)
予定どおりか。
以下は,メモ書き。
・監査等委員会設置会社
常勤の監査等委員を置く理由,置かない理由を事業報告に記載するように省令で定める。
施行日前に定款変更を行うことも可能。
・社外取締役を置くことが相当でない理由の説明
説明義務違反が,取締役選任議案の決議取消事由となり得るという見解がある。
・支配株主の異動を伴う募集株式の発行
株主総会の決議については,あらかじめ念のために行うことも可能
・仮装払込みによる募集株式の発行等
有効,無効については,従来どおり解釈に委ねられている。
・新株予約権無償割当てに関する通知
要綱から文言は変わっているが,実質はほぼ同じ。
・特別支配株主の株主等売渡請求
事前備置手続として,対価の交付の見込みがあることを証する書面が必要。
名義書換は単独申請で可。
・2年後の見直し
必要があればの話である。
・法務省令
省令の内容は,実質的な事項については法制審で議論済み。議事録を参照すること。
パブコメはもちろん実施する。
「施行日は,来年4月又は5月を想定している」(坂本三郎法務省民事局参事官)
予定どおりか。
以下は,メモ書き。
・監査等委員会設置会社
常勤の監査等委員を置く理由,置かない理由を事業報告に記載するように省令で定める。
施行日前に定款変更を行うことも可能。
・社外取締役を置くことが相当でない理由の説明
説明義務違反が,取締役選任議案の決議取消事由となり得るという見解がある。
・支配株主の異動を伴う募集株式の発行
株主総会の決議については,あらかじめ念のために行うことも可能
・仮装払込みによる募集株式の発行等
有効,無効については,従来どおり解釈に委ねられている。
・新株予約権無償割当てに関する通知
要綱から文言は変わっているが,実質はほぼ同じ。
・特別支配株主の株主等売渡請求
事前備置手続として,対価の交付の見込みがあることを証する書面が必要。
名義書換は単独申請で可。
・2年後の見直し
必要があればの話である。
・法務省令
省令の内容は,実質的な事項については法制審で議論済み。議事録を参照すること。
パブコメはもちろん実施する。