司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正会社法の施行日

2014-07-14 14:43:35 | 会社法(改正商法等)
 商事法務研究会の会員解説会「会社法の一部改正法の概要」を聴講中。

 「施行日は,来年4月又は5月を想定している」(坂本三郎法務省民事局参事官)

 予定どおりか。

 以下は,メモ書き。

・監査等委員会設置会社
常勤の監査等委員を置く理由,置かない理由を事業報告に記載するように省令で定める。
施行日前に定款変更を行うことも可能。

・社外取締役を置くことが相当でない理由の説明
説明義務違反が,取締役選任議案の決議取消事由となり得るという見解がある。

・支配株主の異動を伴う募集株式の発行
株主総会の決議については,あらかじめ念のために行うことも可能

・仮装払込みによる募集株式の発行等
有効,無効については,従来どおり解釈に委ねられている。

・新株予約権無償割当てに関する通知
要綱から文言は変わっているが,実質はほぼ同じ。

・特別支配株主の株主等売渡請求
事前備置手続として,対価の交付の見込みがあることを証する書面が必要。
名義書換は単独申請で可。

・2年後の見直し
必要があればの話である。

・法務省令
省令の内容は,実質的な事項については法制審で議論済み。議事録を参照すること。
パブコメはもちろん実施する。
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