司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

遺産分割における中小企業株式の単独取得と代償金の支払

2015-03-15 13:48:26 | 会社法(改正商法等)
 非公開会社の株式について,同会社は典型的な同族会社であり,その経営規模からすれば,経営の安定化のためには株式の分散を避けることが望ましいという事情があり,このような事情は,民法906条所定の「遺産に属する物又は権利の種類及び性質」「その他一切の事情」に当たるとして,相続人の一人に同株式を単独取得させるとともに,他の相続人らに対して代償金を支払わせることとされた事例として,東京高裁平成26年3月20日決定がある(判例時報第2244号21頁)。

民法
 (遺産の分割の基準)
第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。


 興味深い事例ですね。
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