不動産登記においてオンライン申請が進まない要因として,不動産取引とその後の申請における構造的な問題が挙げられていた。
1)当日までの登記申請の準備
2)決済
3)決済場所から登記所に直行して,書面で登記申請
という流れで進むのが一般的であるからである。
3)にあっては,もちろん,事務所に戻ってからのオンライン申請や,決済場所からのモバイル機器によるオンライン申請もあり得るところであるが,事務処理の円滑等の観点から,「決済場所から登記所に直行して,書面で登記申請」が選択されがちであったように思われる。
俗にいう「京都方式」(売主側と買主側に各別の司法書士が関与する。)による取引の場合には,特に書面申請が鉄板のように選択されていた。
ところが,既報のとおり,法務省から新しい申請システムについて公表された。
cf. 令和元年12月1日付け「書面提出用登記申請書(QRコード付き書面申請書)について」
新しい申請システムによれば,「1)当日までの登記申請の準備」の段階で,
ⅰ)オンライン申請用総合ソフト等で登記申請の準備
ⅱ)「申請データ」を事前送付(申請日の20開庁日前まで)
ⅲ)「QRコード付き申請書」をプリントアウト
のように準備をしておいて,3)の段階で,「QRコード付き申請書」を登記所に提出すれば,後は,通常のオンライン申請をした場合と同様の事件管理(処理状況の確認)が可能となる。
新しい申請方法は,あくまで「書面申請」である。登記申請の受付は,「QRコード付き申請書」が提出された時点であり,「申請データ」の事前送付は,「QRコード付き申請書」が提出されて初めて意味を持つことになり,同申請書が提出されなければ,「申請データ」は無に帰することになる。
ⅱ)の段階で,登記原因証明情報をPDFで送付する必要もない。
いわゆる「京都方式」の取引においても,従来の在り様に変更はなく,何の問題もない。売主側の司法書士が従来の申請方法,買主側の司法書士が新しい申請方法による場合であっても,何ら支障はない(逆もまた然り。)。今までどおり申請書を重ねて提出すればよい。
また,新しい申請方法による場合,申請後の登記所内部における事務処理が格段にスムーズになるらしく,あっという間(24時間以内?)に登記が完了することになるようである。
というわけで,令和2年1月14日(火)以降,新しい申請方法をどんどん活用しましょう。
下記をよく御覧くださいね。
cf. 書面提出用登記申請書(QRコード付き書面申請書)について
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/whats/pdf/shomen_sakusei_191129.pdf
1)当日までの登記申請の準備
2)決済
3)決済場所から登記所に直行して,書面で登記申請
という流れで進むのが一般的であるからである。
3)にあっては,もちろん,事務所に戻ってからのオンライン申請や,決済場所からのモバイル機器によるオンライン申請もあり得るところであるが,事務処理の円滑等の観点から,「決済場所から登記所に直行して,書面で登記申請」が選択されがちであったように思われる。
俗にいう「京都方式」(売主側と買主側に各別の司法書士が関与する。)による取引の場合には,特に書面申請が鉄板のように選択されていた。
ところが,既報のとおり,法務省から新しい申請システムについて公表された。
cf. 令和元年12月1日付け「書面提出用登記申請書(QRコード付き書面申請書)について」
新しい申請システムによれば,「1)当日までの登記申請の準備」の段階で,
ⅰ)オンライン申請用総合ソフト等で登記申請の準備
ⅱ)「申請データ」を事前送付(申請日の20開庁日前まで)
ⅲ)「QRコード付き申請書」をプリントアウト
のように準備をしておいて,3)の段階で,「QRコード付き申請書」を登記所に提出すれば,後は,通常のオンライン申請をした場合と同様の事件管理(処理状況の確認)が可能となる。
新しい申請方法は,あくまで「書面申請」である。登記申請の受付は,「QRコード付き申請書」が提出された時点であり,「申請データ」の事前送付は,「QRコード付き申請書」が提出されて初めて意味を持つことになり,同申請書が提出されなければ,「申請データ」は無に帰することになる。
ⅱ)の段階で,登記原因証明情報をPDFで送付する必要もない。
いわゆる「京都方式」の取引においても,従来の在り様に変更はなく,何の問題もない。売主側の司法書士が従来の申請方法,買主側の司法書士が新しい申請方法による場合であっても,何ら支障はない(逆もまた然り。)。今までどおり申請書を重ねて提出すればよい。
また,新しい申請方法による場合,申請後の登記所内部における事務処理が格段にスムーズになるらしく,あっという間(24時間以内?)に登記が完了することになるようである。
というわけで,令和2年1月14日(火)以降,新しい申請方法をどんどん活用しましょう。
下記をよく御覧くださいね。
cf. 書面提出用登記申請書(QRコード付き書面申請書)について
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/whats/pdf/shomen_sakusei_191129.pdf
とありますが、20開庁日前より後ではないでしょうか?
申請用総合ソフトで送信処理をすると、「送信した書面提出書は、印刷して添付書類等とともに原則20日以内(開庁日を除く)に登記所に提出ください。」と表示されます。
通常の書面申請や、オンライン申請と同様に、登記原因日以降でないと申請できないと言われました。
全く納得できませんが・・・
決済等の場合は、引き続き書面申請で行うことにします。
申請データを送信後,20開庁日以内に,申請書を登記所に提出すればいい,という制度設計です。
留意事項(1)です。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji162.html
従前の商業登記の「登記事項のオンラインによる提出」についても,登記原因日よりも前の提出は不可などの制限はありませんでしたよ。
ご紹介のリンク先も、商業登記の件も承知しております。まさかの回答で当方もビックリしました。
名古屋法務局管内の某支局です。
不動産登記のQRコード申請について、登記原因日より前でも申請可とする通達・Q&A等何らかの文書は出ていますでしょうか?当方の不勉強のためか発見できていませんので。
ちなみに私も商業登記と同様、原因日より前の申請も当然認められるべきと考えています。
申請データを送信後,「20開庁日以内に申請してください」で,常識的に判断がつくと思います。
「初めてQRコード申請を利用する予定ですが、あらかじめ申請データを提出先の登記所へ送信する際、当該所有権移転登記の原因日は申請書提出日と同じ日、一週間後の○日と記録しました。」
と問合せをしたとしたら、登記官は、オンライン申請とハヤガテンし、原因を一週間後はダメと答えたのでは?
「QRコード申請」の主語をしっかり聞き取れないと、申請データ送信、イコール、オンライン申請と勘違いしたとも考えられる。
また、この「登記原因日より前に申請データの送付が可能かどうか」の質問自体が通常はあり得ない。
なぜなら、この仕様をみると
QRコード申請データは、当初システムに届くのみで登記所は知らない。申請人がQRコード付で紙出力し、登記所に提出、受付がQRコード読み取りした時点で、システムが紐付けし、初めて登記所にデータは届く。申請人が何日前にデータを送信したかは登記所は了知しないし、知ることもない。
初期データ送信の見えないところの話を聞かれても??おそらく、この質問には勘違いする登記官もいることだろうと。
しかし、活用すると大変喜ばれる。QRはオンラインと同じで、受付、記入が瞬時にされるとのこと。特に物件が多い時等は非常に助かると登記官の言葉。資格者としては、オンライン・QRどちらも仕組みを知り、ケースバイケースで利用し、登記所の適正・迅速にも寄与したいものです。
参考解説
システムHPの
操作手引書 申請用総合ソフト編 不動産登記申請【簡易版】
『QRコード(二次元バーコード)付き書面申請』 不動産登記【共通編】7頁※