司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

姻族関係終了届が流行?

2016-09-22 10:05:02 | いろいろ
NEWSポストセブン
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160921-00000011-pseven-life

 夫婦の一方が死亡した後,生存配偶者が,民法第728条第2項により,姻族関係終了の届出をするケースが増えているそうだ。

 わからなくもないが,なんだかねえ。

民法
 (離婚等による姻族関係の終了)
第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
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