清算に関する事件 (1)会社法と旧商法との適用関係 by 大阪地方裁判所商事部(第4民事部)
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai2_2.html
みうらさんのご指摘のとおり、上記HPには、「施行日前に解散したものとみなされた会社(旧商法406条ノ3)については,整備法108条が適用されないことから,会社法の規定が適用されることとなります。」とある。
これは・・・「でき上がった条文」の解釈に囚われ過ぎている・・・。
平成19年8月24日付「みなし解散会社の清算手続」 で述べたとおり、手当て漏れと思われる。立法の趣旨としては、みなし解散会社を除外するものではないと思われるので、整備法第108条の類推適用により「なお従前の例による」べきであろう。
cf. 平成19年10月23日付「東京地方裁判所民事第8部(商事部非訟手続係)からのお知らせ」
※ 東京地裁のHPでは、触れられていない。
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai2_2.html
みうらさんのご指摘のとおり、上記HPには、「施行日前に解散したものとみなされた会社(旧商法406条ノ3)については,整備法108条が適用されないことから,会社法の規定が適用されることとなります。」とある。
これは・・・「でき上がった条文」の解釈に囚われ過ぎている・・・。
平成19年8月24日付「みなし解散会社の清算手続」 で述べたとおり、手当て漏れと思われる。立法の趣旨としては、みなし解散会社を除外するものではないと思われるので、整備法第108条の類推適用により「なお従前の例による」べきであろう。
cf. 平成19年10月23日付「東京地方裁判所民事第8部(商事部非訟手続係)からのお知らせ」
※ 東京地裁のHPでは、触れられていない。