司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

みなし解散会社の清算手続に関する会社法と旧商法との適用関係

2008-05-29 02:14:26 | 会社法(改正商法等)
清算に関する事件 (1)会社法と旧商法との適用関係 by 大阪地方裁判所商事部(第4民事部)
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai2_2.html

 みうらさんのご指摘のとおり、上記HPには、「施行日前に解散したものとみなされた会社(旧商法406条ノ3)については,整備法108条が適用されないことから,会社法の規定が適用されることとなります。」とある。

 これは・・・「でき上がった条文」の解釈に囚われ過ぎている・・・。

平成19年8月24日付「みなし解散会社の清算手続」 で述べたとおり、手当て漏れと思われる。立法の趣旨としては、みなし解散会社を除外するものではないと思われるので、整備法第108条の類推適用により「なお従前の例による」べきであろう。

cf. 平成19年10月23日付「東京地方裁判所民事第8部(商事部非訟手続係)からのお知らせ」
※ 東京地裁のHPでは、触れられていない。
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