司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者団体訴訟制度における適格消費者団体の認定

2007-08-24 13:24:59 | 消費者問題
 昨日、消費者団体訴訟制度における適格消費者団体として、「特定非営利活動法人消費者機構日本」及び「特定非営利活動法人消費者支援機構関西」の2団体が認定を受けた。同制度は、平成19年6月7日施行の改正消費者契約法により創設されたもので、初の認定である。

cf. 認定された適格消費者団体一覧
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html
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みなし解散会社の清算手続

2007-08-24 09:41:48 | 会社法(改正商法等)
 会社法の施行日前に旧商法第406条ノ3の規定によりみなし解散となっていた株式会社について、会社法の施行後に清算手続を行う場合であるが、整備法に経過措置の定めが置かれていない。手当て漏れと思われるが、立法の趣旨としては、みなし解散会社を除外するものではないと思われるので、整備法第108条の類推適用により「なお従前の例による」ということでよいであろう。


cf. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((平成17年7月26日法律第87号)
 (株式会社の継続及び清算に関する経過措置)
第108条  施行日前に生じた旧商法第404条各号に掲げる事由により旧株式会社が解散した場合における新株式会社の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、本店の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)については、会社法の定めるところによる。
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