司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成24年4月1日付の公益法人等への移行の登記

2011-05-04 10:03:39 | 法人制度
 本年4月1日には,全国の登記所で,公益法人への移行の登記が数多申請された。移行の登記の申請日が,事業年度の途中である場合には,「事業年度開始の日から当該移行の登記をした日の前日までの期間」及び「その移行の登記をした日からその事業年度終了の日までの期間」を各々みなし事業年度として,各々決算申告をしなければならない,という税務上の取扱いがあるため,3月決算の特例民法法人においては,それを回避したいニーズが強いためである。

cf. 平成23年3月30日付「特定の日に移行登記を希望される法人の皆様へ(内閣府からのお知らせ)」

 ところで,平成24年4月1日は,「日曜日」である。登記所の閉庁日であるから,登記申請は,できない。

 この点に関して,内閣府が,

「同日(日)は、登記所の閉庁日に当たりますが、同日付けの移行の登記も可能となるよう措置がされます。なお、具体的な受付の手続については関係省庁間で検討していますので、後日改めてお知らせします」

と報じている。

cf. 平成24年4月1日の移行登記について(4/28)by 内閣府
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20110428tokutei.pdf

 確かに,管轄登記所が平成23年4月1日に開庁し,登記申請を受理してくれれば,平成23年4月1日登記も可能であるが。

cf. 拙稿「商業登記掲示板 泣き笑い千例集~1月1日設立~」月刊登記情報2005年4月号(きんざい)

 上記のとおり,4月1日登記に拘るのは,税務上の問題なのであるから,新設合併等に係る取扱いと同様に,税務上の措置が講じられれば十分であるはずである。平成23年4月1日(日)の登記を認めるのであれば,新設合併等についても,同様に登記申請を認めるべきであることになる。

cf. 平成19年11月22日付「新設合併等の登記が遅れた場合の取扱いについて by 国税庁」

 登記所が,1年366日開庁して,登記申請を受理するように姿勢転換するのであればともかく,そうでないのであれば,本件に関してのみ「日曜日」に登記申請を受理する措置を執るのは,著しく平仄を欠くと言わざるを得ない。

 ユーザーサイドからすれば,1年366日,登記申請が受理されることになるのであれば,ありがたい話であるが。
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