司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正犯収法と法人登記

2024-04-03 14:53:34 | 法人制度
 会社以外の法人から法人登記の依頼を受ける場合には,犯収法施行令第8条第3項各号に列挙された法人等からの依頼のみが犯収法の規律の適用を受けることになる。

 主なところでは,NPO法人(第2号),一般社団法人及び一般財団法人(第4号),有限責任事業組合(第8号)である。

 そして,同条第4項各号に掲げられた行為又は手続を受任する場合のみが対象である。

 したがって,学校法人,宗教法人,医療法人及び社会福祉法人からの法人登記の依頼については,犯収法第4条第1項の取引時確認の規律は及ばない,すなわち実質的支配者の確認を要しないものである。


〇 犯収法別表第2条第2項第46号に掲げる者の項の中欄
 司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条若しくは第29条に定める業務又はこれらに付随し,若しくは関連する業務のうち,顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの
 一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
 二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織,運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人,組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)
 三 現金,預金,有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)

〇 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
 (司法書士等の特定業務)
第8条 【略】
2 【略】
3 法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人
 二 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
 三 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社
 四 一般社団法人又は一般財団法人
 五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条に規定する組合契約によって成立する組合
 六 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合
 七 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
 八 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合
 九 信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託
4 法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める行為又は手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。
 一 前項第一号に掲げる法人 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 合併
  ハ 規約の変更
  ニ 執行役員の選任
 二 前項第二号に掲げる法人 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 合併
  ハ 定款の変更
  ニ 理事の選任
 三 前項第三号に掲げる法人 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 定款の変更
  ハ 取締役の選任又は代表取締役の選定
 四 前項第四号に掲げる法人 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 合併
  ハ 定款の変更
  ニ 理事の選任又は代表理事の選定
  ホ 特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)にあっては、同法第四十四条又は第四十五条の規定による公益社団法人若しくは公益財団法人又は通常の一般社団法人若しくは一般財団法人への移行
 五 前項第五号から第八号までに掲げる組合 組合契約の締結又は変更
 六 前項第九号に掲げる信託 次のいずれかの事項
  イ 信託行為
  ロ 信託の変更、併合又は分割
  ハ 受託者の変更
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「法定相続情報証明制度」について

2024-04-03 14:13:35 | 不動産登記法その他
「法定相続情報証明制度」について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

「令和6年4月1日から,登記申請書の添付情報欄に法定相続情報番号を記載していただくことで,法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付を省略できるようになりました。」
※ 法定相続情報番号とは,法定相続情報一覧図の写しの右肩部分に記載される,法定相続情報を識別するための番号をいいます。

 登記官の手間が増えて,事件処理が遅くなるだけなので,わざわざ添付省略にしなくてもよいと思うが。
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士業者との取引に関する改正犯罪収益移転防止法等の施行について

2024-04-03 14:09:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
士業者との取引に関する改正犯罪収益移転防止法等の施行について by 警察庁
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/houreikaisei.html

 令和6年4月1日より改正犯罪収益移転防止法等が施行され、士業者との取引に関する制度が変わります。

「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号)による犯罪収益移転防止法の改正により、令和6年4月1日より士業者との一部取引について、取引時の確認事項が追加されるほか、疑わしい取引の届出義務が追加されます。」

 何やら判じ難いが,次のリーフレットがわかりやすい。

cf.  リーフレット
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/leaflet.pdf
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オンラインによる職権登記に係る申出の手続

2024-04-03 14:01:25 | 不動産登記法その他
オンラインによる職権登記に係る申出の手続
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html#a06

 相続人申出等,ローマ字氏名併記の申出及び旧氏併記の申出に基づいて職権登記がされる場合の手続である。

 これらの申出がオンラインによってされる場合,その申出情報及び代理権限証明情報には電子署名を要しない(不動産登記規則第158条の8第2項等を参照)。

 ただし,司法書士が委任を受け作成した相続人申出等情報等については,司法書士法施行規則第28条第2項の電子署名を要するものと解されている(相続人申告登記に関する質疑事項集 問6)。書面申出の場合も同様に職印の押印を要する(同 問7)。

 ん~,面妖な。電子署名がなくても,受理はされるということか。

cf. 職権登記に係る申出におけるいわゆる別送方式について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00555.html

 別送方式による場合に必要な手続は次のとおり。

(1)各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申出情報の内容としてください(添付情報の表示として「相続人であることを証する情報(別送)」とするなど。なお、申出情報の送信の段階で添付書面の提出方法が決まっている場合には、その区分により「持参」又は「送付」と記録してください。)。
(2)申出の受付の日から2日以内に添付書面を提出してください(初日は算入せず、かつ、期限が日曜、土曜、祝日等の行政機関の休日に当たるときは、その翌日が期限となります。送付の方法により提出する場合には、郵便事情等のやむを得ない事情がある場合を除き、期限内に登記所に到着するようにして送付してください。)。
(3) 添付書面を送付の方法により提出するときは、書留郵便等によって送付してください。また、添付書面を入れた封筒の表面に添付書面が在中している旨を明記してください。
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知りたい!労働者協同組合法

2024-04-03 12:55:06 | 法人制度
知りたい!労働者協同組合法 by 厚生労働省
https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/

令和6年4月1日時点で1都1道2府 27 県で計 87 法人が設立されている。

 新規設立67件,組織変更20件(企業組合からの組織変更18件,NPO法人からの組織変更
2件)ということである。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「嫡出推定規定の見直しに関する質疑について」ほか

2024-04-03 09:21:01 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年3月29日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00500.html

〇 嫡出推定規定の見直しに関する質疑について
【記者】
 離婚後に生まれたこどもの父親を推定するいわゆる嫡出推定の規定を見直した改正民法が4月1日に施行されます。離婚前の夫が父親になることへの抵抗感から出生届を出さず、こどもが結果として無戸籍になる問題が、改正の背景にありました。改正法の施行がどのような効果をもたらすと期待するのか、お考えをお聞かせください。

【大臣】
 令和4年12月に民法改正が行われまして、新たな嫡出推定の仕組みなどが(令和6年)4月1日から適用されますので、やっぱりおっしゃったように、これまでの推定の仕組みとか、あるいは母親とかこどもは、嫡出否認の訴えができないとかそういう問題がありましたよね。ですから、そういう問題を改めていくことによって、出生届を出すと、前の夫との嫡出子として認定されてしまうというおそれから、出生届をためらう方もいるというふうに受け止めていますので、そういう方々には、是非この制度を活用していただいて、理解していただいて、不安なくこどもが育てられるような対応をこの新しい民法のもとで、是非考えていただきたいなというふうに思います。現にいらっしゃる無戸籍者やその母親には是非ともこの機会に、まずはお近くの法務局に相談していただきたいと思います。
 経過措置として、(令和6年)4月1日より前に生まれたこどもやその母親であっても、1年間に限り嫡出否認の訴えを提起できる、今までは夫だけだったのですよね。嫡出否認の訴えは、母と子もできます。しかも経過措置でこの4月1日(より前)までに生まれたこどもも1年間に限り、嫡出否認の訴えができますので、我々も広報していきたいと思いますけども。是非皆様方も、広報できる機会があればお願いしたいと思います。パンフレットの配布、ウェブサイトを通じて周知を十分に行っていきたい、そんなふうに思っています。


〇 相続登記の義務化に関する質疑について
【記者】
 来週月曜日からいよいよ相続登記の義務化が始まります。改めて国民への呼びかけをお願いしたいです。一方で、様々な広報活動を行ってらっしゃるのは知ってはいるのですけれども、いまだ認知度に課題が残ると思います。今後具体的にどのような周知を図っていくのか改めてお考えをお聞かせください。

【大臣】
 いよいよ4月1日、来週月曜日から相続登記の義務化が施行されます。これは所有者不明土地対策の中核をなす、非常に重要な制度であって、高齢化社会の中で多くの国民の方々が関わる、関わっていく、そういうテーマであると思いますので、簡単には広がらないのです。我々も努力してるのですけれども、まだ認知度が低いということは御指摘をいただいているわけでありますが、非常に重要な制度なので、また国民の皆さんの協力がなければこの制度は全く稼働しませんので、是非我々もテレビCMなどの広報により力を入れていきたいと思います。皆様方報道機関も是非、御協力いただける場合には、お願いをしたいと思うのです。今朝の朝刊でね、2紙、一面のこの辺(端)に、広告を入れさせていただきましたし、また3月23日と24日には、地方新聞で50紙に広告を入れました。40代、50代、60代の方にターゲットを絞らないと、20代、30代の方に相続の話をしても中々関心を持ってもらえないので、更に改良を重ねていきたいなというふうに思っております。相続により取得したことを知った日から3年以内ということでありますので、すぐ目の前に期限が迫っているわけではないので。日本が高齢化社会をしっかりとトラブルなく迎えていくためには必須の制度だと思います。是非そういう理解を我々も広げていきたいというふうに思っています。
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「民法等の一部を改正する法律案」の審議における参考人意見陳述

2024-04-03 09:14:32 | 民法改正
 本日9:00~,衆議院法務委員会の「民法等の一部を改正する法律案」の審議における参考人意見陳述及び質疑が行われている。

 参考人は,

犬伏由子(慶應義塾大学名誉教授)
斉藤幸子(♯ちょっと待って共同親権プロジェクトチームリーダー)
しばはし聡子(一般社団法人りむすび代表)
山口亮子(関西学院大学法学部教授)

の4名である。

 参考人の一人については,衝立により姿貌は表に出ず,発言もボイスチェンジャーで変換する措置がとられている。こういう方法もあるんですね。
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能登半島地震の倒壊家屋と公費解体

2024-04-03 09:03:50 | いろいろ
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240402/k10014410271000.html

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240402/k10014410531000.html

「全壊」や「大規模半壊」は,すんなりなのであろうが,「半壊」の場合に,公費解体の申請が可能かどうかが問題となっているようである。

cf.  被災建物の公費による 解体撤去と事務について(環境省,令和元年11月)
https://kinki.env.go.jp/content/000108864.pdf
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