司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「共同親権に関する質疑について」

2024-04-16 19:52:38 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年4月12日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00505.html

〇 共同親権に関する質疑について
【記者】
 共同親権についてお伺いします。共同親権を導入した場合の高校無償化の判定についてなんですけれども、共同親権を選択した場合は、高校の就学支援金について親権者が二名になることから、夫婦双方の合算所得で判定を行うと国会の審議でも答弁がありました。大学の奨学金などは違うのに、なぜ高校無償化は元夫婦の収入の合算となるのか、またそれについて不安の声も上がっていますが、対応を改めるような考えがあるかお聞かせください。

【大臣】
 高校無償化の御質問ですね。所管は文部科学省だと思います。したがって、ここで不正確なお答えをするわけにもいかないので、よく調べてまたお伝えできることがあればお伝えさせていただきたいと思います。そういう問題意識をお持ちだということは受け止めさせていただきます。
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代表取締役等住所非表示措置について

2024-04-16 19:50:17 | 会社法(改正商法等)
代表取締役等住所非表示措置について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 早速周知のためのサイトが開設されている。

※注意※
「代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
 そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。

 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。」

 市区町村まで(東京都においては特別区まで,指定都市においては区まで)記載される。
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共同親権に関する民法改正法案が,衆議院本会議で可決

2024-04-16 13:56:29 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA133CY0T10C24A4000000/

 共同親権に関する民法改正法案が,衆議院本会議で可決,参議院に送付された。
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代表取締役の住所の非表示措置に関する「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布

2024-04-16 12:42:13 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20240416/20240416g00096/20240416g000960010f.html

 本日,代表取締役の住所の非表示措置に関する「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布された。

cf.  「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080305&Mode=1


 資格者代理人が関与しない場合であっても、本店の実在性及び実質的支配者を証する書面の添付は必要。
※ 規則第31条の3第1項各号からは,そのようには読めないが・・・。


「住所非表示措置をした場合、会社の印鑑証明住所書に、代表取締役の住所が記載されるようにすべきである」を仮に実現する場合には、大規模なシステム改修が想定される。

13
 住所が記載された書面を閲覧することについて法律上の利害関係を有する者については、登記簿の附属書類の利害関係を有する部分として閲覧をすることにより代表取締役等の住所の確認が可能。

17
 第31条の3第4項に第3号を加え、修正。

18
 施行日は,令和6年10月1日。

32
 第三者からの情報提供を契機として登記官が代表取締役等住所非表示措置を終了することも想定されるが、詳細については通達において明らかにすることを予定。

36
 今回の改正による代表取締役等住所非表示措置については、申出と併せての登記の申請によって記録される住所に限って講じられるものであり、閉鎖事項証明書や閉鎖登記簿謄本に記載された住所を含め過去の住所については対象外。
※ 債権者としては,非表示措置が終了される前であっても,閉鎖事項証明書&住民票の写しを取得することにより,代表取締役の住所を捕捉することが可能ということになる。
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代表取締役の住所の非表示措置,10月から

2024-04-16 11:14:56 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA132T80T10C24A4000000/

「小泉龍司法相は16日の記者会見で、10月1日から株式会社の登記の際に代表者が希望すれば自宅住所を非公開にできると発表した。」(上掲記事)

 ちょっと先送りになったが・・・。
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