司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

財務省,新たなマネー・ローンダリング(資金洗浄)対策に取り組む方針を表明

2024-04-18 20:29:44 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA182ZR0Y4A410C2000000/

「財務省は18日、新たなマネーロンダリング(資金洗浄)対策に取り組む方針を表明した。金融庁や警察庁、法務省などが連携して、金融機関などが保有する企業の実質的支配者の情報に、捜査当局がアクセスできるシステムの構築を検討する。」

 ふむふむ。

「資金洗浄対策を強化するため、財務省は株式会社に自社の株主となる実質的支配者の情報を法務局へ提出するよう求める仕組みを構築する案を説明した。」
「資金洗浄対策を審査する国際組織の金融活動作業部会(FATF)は勧告で各国に、法人の実質的支配者の最新情報を公的機関が保有するよう求めている。」

 本来,こうあるべき。

「起業時に公証人が、定款について創業者の意思を面会して確かめる手続きで、法務省は動画やシステム上で会社設立の意思を確認できれば、オンラインを含めた面会による確認を省略できるよう見直すと明らかにした。」

 ええっ。動画やシステム上での確認とは??
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テスラ,会社本店を登記上も移転へ

2024-04-18 14:56:09 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN016G80R00C24A2000000/

 米国のテスラが,会社登記上も,デラウェア州からテキサス州に移転するらしい。

 このようなケースで,不動産登記においては,「本店移転」による変更の登記の申請のみならず,「法人識別事項」の変更の登記の申請もする必要がある。各々付記登記がされることになる。

 各別に申請すべきものと考えられる。

登記の目的  所有権登記名義人住所変更
登記原因   年月日本店移転
変更後の事項 本店
       アメリカ合衆国テキサス州(以下略)

登記の目的  所有権変更
登記原因   年月日設立準拠法国変更
変更後の事項 法人識別事項  設立準拠法国 アメリカ合衆国テキサス州

 登録免許税は,2倍かかることになるが,致し方なしか。

【追記】
 という単純な話ではないようだ。

cf. 令和6年4月20日付け「米国会社を他州に移転するには?」
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司法書士及び司法書士法人の業務のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドラインについて

2024-04-18 12:46:25 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士及び司法書士法人の業務のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドラインについて
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00607.html

「本ガイドラインは、司法 書士を対象とする「リスクベース・アプローチ」の枠組みを示し、これを遵守させることを目的とするものである。リスクベース・アプローチは、自らの業務について直面しているマネロン・テロ資金供与のリスクを適時かつ適切に特定及び評価し、リスクに見合ったリスク低減措置(資産及び収入の状況の確認を含む。)を講 ず ることをいい、司法書士が業務を行う上での姿勢を示すものである。
 また、司法書士の業務におけるマネロン・テロ資金供与への対策を実効的なものとするために、法務省、日司連等が行うべき取組みや司法書士に対するモニタリ ングのあり方について明らかにする必要がある。法務省、日司連等が本ガイドラインを踏まえたマネロン・テロ資金供与対策への対応状況等についてモニタリングを行い、適切な是正措置を行うことで司法書士が果たすべき執務の一層の適正化を図るものである。」
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離婚後の共同親権とは? 何が変わる?

2024-04-18 09:46:56 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD125EX0S4A410C2000000/

 改正法案の内容等について,わかりやすくまとめられている。

 ところで,衆議院本会議の採決では,野田聖子氏が棄権,立憲民主党は退席したらしい。

cf. 東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/321554
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議事録の電子化と電子署名の有効性の検証等

2024-04-18 09:43:22 | 会社法(改正商法等)
株式会社リーガル
https://www.atpress.ne.jp/news/391625?s=09

 日本全国の公証役場が,リーガルの 「電子認証キットPRO」と「RSS-VC」を導入するらしい。

 ところで,商業登記電子署名の有効性の検証には,「電子認証キットPRO」が便利なのだが,そもそもセッティングが面倒くさいというか,難儀である。

 有料のAdobe acrobat を導入する必要があるし(現在は,買取りではなく,サブスク契約が必要。),法務省のシステムとの関係で,今時なぜか32bit 版をダウンロードして利用しなければならない。

 その上で, 「電子認証キットPRO」の調整だが,リーガル社のHPの説明だけでは到底セッティングは完了できない。私の場合,同社の担当の方から電話で誘導してもらって,ようやく完了した。

 とまれ,セッティングさえ完了すれば,有効性の検証は容易であるので,今後議事録の電子化が普及すれば,司法書士の必須アイテムか。
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