司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「所有者不明土地問題と法定相続分による登記」

2019-07-30 17:31:19 | 空き家問題&所有者不明土地問題
 月刊登記情報2019年8月号の巻頭言である「法窓一言」に,佐久間毅「所有者不明土地問題と法定相続分による登記」がある。

 佐久間同志社大学教授は,法制審議会民法・不動産登記法部会の幹事でもあるが,過渡的な遺産共有状態を本来は公示すべきであるとして,「法定相続分による登記」を推奨されているようである。

 また,相続登記未了のまま放置している相続人に対する不利益として,

「その不利益としては,過料等の経済的不利益があり得るほか,法定相続分の取得すら善意の第三者に対抗することができないこととすることなど,売買等の他の原因による取得の場合と同様に,登記の懈怠により権利を失うおそれがあるとすることも考えられる」(上掲佐久間)

と提言されている。

 なかなか大胆な・・。
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