司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登記官による職権共同相続登記

2016-06-30 16:31:28 | 不動産登記法その他
 月刊登記情報2016年7月号の巻頭言「法窓一言」に,新井克美「登記官による職権共同相続登記」がある。

 新井氏は,法務省OB(元横浜地方法務局長)の元公証人であるようであるが,「土地の所有者不明化」や「迷子の土地」問題等の対策として,市町村長の申出(地方自治法381条7項参照)等に基づき,登記官が職権により戸籍謄本等を収集し,共同相続登記を行うこと等を提唱されている。

 すばらしい! 「未来につなぐ相続登記」への積極的提言である。


【追記】
 上記の「地方自治法381条7項」は,原文ママであるが,「地方自治法」は誤りであり,正しくは「地方税法」である。

地方税法
 (固定資産課税台帳の登録事項)
第381条 【略】
2~6 【略】
7 市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合においては、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。
8・9 【略】
コメント (2)    この記事についてブログを書く
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2 コメント

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御礼 (内藤卓)
2016-07-03 13:22:01
御指摘ありがとうございます。

原文ママですが,正しくは「地方税法」ですね。追記しました。
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Unknown (とおりすがり)
2016-07-02 21:00:06
地方自治法381条7項?
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