司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

空き家の所有者,生きていれば146歳・・

2019-08-30 10:21:36 | 空き家問題&所有者不明土地問題
産経新聞記事
https://www.sankei.com/premium/news/190829/prm1908290005-n1.html

 空き家の所有者が在外邦人で,生存しているとすれば146歳,失踪宣告がされたものの,その相続人も所在不明であるとのことである。

 記事中,岡山市が外務省を通じた調査を実施したとあるが,下記の「所在調査」のことである。

cf. 平成30年5月31日付け「外務省が実施する「所在調査」」
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