司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について

2023-08-01 13:08:52 | いろいろ
AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について by 法務省
https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00134.html

「弁護士法第72条の「訴訟事件…その他一般の法律事件」に関し、一般に、「法律事件」とは、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利義務関係の発生する案件をいうとされるところ、同条の「その他一般の法律事件」に該当するというためには、同条本文に列挙されている「訴訟事件、非訟事件及び…行政庁に対する不服申立事件」に準ずる程度に法律上の権利義務に関し争いがあり、あるいは疑義を有するものであるという、いわゆる「事件性」が必要であると考えられ、この「事件性」については、個別の事案ごとに、契約の目的、契約当事者の関係、契約に至る経緯やその背景事情等諸般の事情を考慮して判断されるべきものと考えられる。」


 弁護士法第72条違反の問題について,「事件性必要説」が改めて明示されている。
コメント    この記事についてブログを書く
« 出席株主全員の賛成で決議が... | トップ | 「司法書士による遺産承継業... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

いろいろ」カテゴリの最新記事